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相続放棄をしたいのですが、、、

父が今日死亡しました。 家の借金が400万もあり、三社から50万ほど借りているので相続放棄したいと思っているのですが、相続放棄するにあたってどのようなことにきをつければよいのでしょうか? 回答おねがいします、、、。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.4

私も資産家(と思っていた)叔母の借金請求で悩んだことがあります。 家や土地の評価価格が不明ですので、相続放棄をすることがベストか不明です。また、更に借金が発覚したすることもあります。 このような場合には「相続の限定承認」を検討されては如何でしょうか。 相続者全員の同意が必要ですが、資産より借金が多ければ放棄し、資産の方が多ければ借金との差額が相続可能です。 詳細はURLの相続の限定承認をご覧下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf

その他の回答 (3)

回答No.3

>>「家の借金が400万円もあり」 もう一つの相談の投稿を読んだら、このケースは相続の放棄をすべきケースには思えません。 相続の放棄をすれば、当然この家のローンは返済の義務はなくなりますが、現在住んでいる家も失うことになります。 僕が、こうした法律相談に回答するのが問題があると思う理由は、法律相談というものは事案の全体像がはっきりとしないと適切な回答ができないのです。 極端なケースでは前提となる事実一つが変れば、反対の法的結論になることもあるのです。 このケースは相続の放棄をせずに、家のローンを支払い住み続けた方が良いと思います。

mamoru2004
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

回答No.2

お父様が今日、お亡くなりになってすぐに相続放棄の手続きを考えるのはお辛いことでしょう。 当然、ご承知でしょうが相続の放棄は原則として自己のために相続の開始があった事実を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし受理される必要があります。 所謂、プラスの積極財産と負債とを比較して、負債の方が大きければ相続放棄をするメリットがあります。 注意が必要なことと言えば、相続の放棄の申述が受理される前に、相続財産の処分に該当するような行為を行わないようにすることです。 仮に、相続の放棄前に相続財産の一部の処分行為を行った場合に、相続債権者から相続人として債務の履行を求めて訴訟を提起される恐れがあります。 相続の放棄前の相続財産の処分行為は法定単純承認事由に該当するからです。 特に、法定相続人が複数いる場合には、全員が上記処分行為を行わないように注意する必要があります。 次に、配偶者と子全員が相続の放棄をした場合には、直系尊属である祖父母が相続人になり、この者たちも放棄をした場合には被相続人の兄弟姉妹も相続人になりますので放棄の手続きが必要になります。 また、この兄弟姉妹の中に既に死亡をしている人がいる場合に、その子も代襲相続により相続人となりますので放棄の手続きが必要になります。 もう1点は、生命保険に加入している場合に、死亡保険金は相続財産に含まれず、相続の放棄をしても受け取ることはできるのと説明されていますが、契約内容によっては相続財産に含まれることもありますので保険会社に確認をして下さい。

mamoru2004
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#11092
noname#11092
回答No.1

私も7年前に相続放棄しました。 ・放棄した後、しらなかった借金が出てきても、決して払うという意思表明を  してはいけない。 悲しいときに、このような事を考えなくてはならないのは辛いですよね。

mamoru2004
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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