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相続放棄すると損害保険は入らない?
先日、父が事故で亡くなりました。 父に借金が多かったこともあり、 家族全員で相続放棄をする予定です。 そこで質問なのですが、 父は死亡時に保険金が入る 損害保険に加入していたのですが、 相続放棄をした場合、 損害保険の死亡時に出る保険金は 受け取れないのでしょうか? ご回答 よしくお願いします!
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質問者が選んだベストアンサー
受取人が誰かです。一般に保険金(支払金)は保険金請求権を持つ人の財産であり、借金は相続せずに、生命保険金だけは受取る・・債権者の側からみれば、ずいぶん勝手な話かもしれませんが・・それは可能です。 放棄手続きは司法書士に依頼なされたのでしょうか。 債権者は、債権が多額であればあるほど、ちょっとした手続きのミスやお父様口座からの少額の引き落とし等を突っ込んできてトラブルの元になりますし、税法上の問題もありますので専門家に証券を見てもらうなど一応相談した方が安心です。
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- aokisika
- ベストアンサー率57% (1042/1811)
いま法律の勉強をしているので、ある程度の知識があります。 詳しいことは保険会社の担当者と税理士に聞くのが確実です。 考え方として、 まず、死亡時の保険金は契約者と保険会社との間の契約ですから、相続放棄とは関係なく支払われます。 ただし、支払われた保険金の所有者は誰か、と言うことが問題になります。 保険の掛け金を支払っていたのがお父上である場合、保険金の所有者はお父上ですから、これは相続財産となり、相続放棄によって、借金の返済に充当されることになります。 掛け金を支払っていたのがお父上以外の誰かであるならば、支払われる保険金は掛け金を支払った人の財産になりますから、相続とは無関係で受け取ることができます。 いずれにしても、保険会社は保険金を支払います。支払われた保険金が誰のものになるか、が掛け金を支払ったのが誰か、によって決まるわけです。
お礼
ありがとうございます。 ある程度しくみが理解できました。 新たに質問をさせていただきますので、 よろしければ、そちらのほうにも ご意見をいただきたいです。 お願いします!
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
受取人はお父上になっているはずです。保険会社に確認してください。 その場合、当然遺産になりますので受け取れません。借金の返済に使われます。 お父上の兄弟姉妹にも、相続放棄のことはお伝えしましょう。
お礼
ミスです。 お礼は↑にあります!
補足
やはり、そうですよね。 問い合わせをしてみるのがいちばんですね。 ありがとうございます。 みなさんの意見を踏まえて あらためて質問させてもらいます。 もし、よろしければ そちらの質問についても ご回答お願いします。
お礼
ミスです。 お礼は補足に書いてあります。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足情報を含めて 新たに質問をさせていただきますので、 もし、よろしければ、 そちらのほうにも ご回答お願いいたします。