• 締切済み

相続放棄についての質問です。

長文ですがお願いします。 把握しているだけの財産(相続放棄申立てした際に記した内容) マンション(一室)の権利書(45.06m2) 銀行通帳・カード等(約1万円(詳しくは調べていない))、印鑑 債務150万程度 (経緯) 父親とは10年間以上付き合いがなく父と母が離婚した後は母と二人暮らししています。 父親が死亡したその日、病院に向かいました。 その場には父の弟(叔父)と妹(叔母)の両名と、父と同居しているという初対面の女性(以下 Nさん)がいました。 叔父と叔母がNさんに父の名義の銀行キャッシュカード(2枚)を取りに行かせました。(葬式代を引き出す意図だと思います) 取りに行った後、叔父と二人で葬式費用として使用するつもりでコンビニへ行き残高照会(2枚とも2000円程度)をし 1000円下ろしました。(結局使わずに保存してあります。) 父親の葬儀後に父親と同居している女性からマンション(一室)の権利書や 銀行通帳・カード等、印鑑を受け取りました。 調べてみるとローンなどの借金があり、完全に把握できない部分もおおく、 今後どのように借金が増えてくるかわからないので現状の相続放棄に至りました。 先日、相続放棄の申し立てを行い受理されました。 ここからが質問です。 (1)よく調べると故人の相続財産を一部を処分してしまうと  相続放棄が取り消されるとの事ですが、上記の「1000円」の件は  それに当てはまるのでしょうか? (2)また、葬式代として使ったというのであれば、1000円はない方が  自然なのでしょうか? 小さな金額ではありますが、これで後から相続放棄が取り消される可能性があると思うと正直不安でなりません。 相続放棄について詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには,単純承認をしたものとみなされます(民法921条1項:法定単純承認)。  ご質問の事案と同様の事例の判例を探してみましたが,見当たりませんでした。  そこで,私なりに検討させていただきます。  結論から言えば,相続放棄(民法915条,939条)が取り消されることはないでしょう。  たしかに,形式的にみれば,相続財産を処分したことになります。  しかし,法定単純承認の趣旨は,相続人が相続財産と自分の固有財産とを混同し,相続財産を処分した後になって限定承認(922条)や相続の放棄をすると,被相続人の債権者(:相続債権者)や後順位の相続人が損害を被るおそれがあることから,それを避けるための制度です。相続財産を処分した場合には,通常,その相続人は単純承認をする意思を持っていると推定されることもその根拠とされています。  本件の場合, ・葬儀の時点では,単純承認するか否かの意思は未確定であったと思われること ・引き出した額は1000円と小額であり,しかも,使用しておらず,相続債権者等に損害を与えるとまではいえないこと ・被相続人の葬儀代について,遺産により支払うことは,社会一般にまれでないと思われること から,相続放棄を認めても,法定単純承認の趣旨に反しないと考えられます。  なお,私の手元にある民法のテキストによれば,我妻栄・有泉亨先生が,「遺族としての葬式費用の支出は,(中略)処分にはならない」と述べておられます。(『民法3』一粒社)   ※(法定単純承認) 民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

fumimak
質問者

お礼

返答有難うございます。 まず相続放棄が無効になる事は無いって事ですよね。 相続放棄が認められてもこういった不安が「財産管理人(?)」とやら が任命されるまで続くと思うと正直ゲンナリします。

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