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相続放棄・車の取り扱い等について
先月、父が死亡しまして、生前の話しから 負債が大分ある事だけがわかっておりまして、 相続放棄をしようと思っております。 そこで、ご質問なのですが 1・負債の内容が全くわからないのですが、どのようにして調べたらよいでしょうか? (借用書も何もありません。どこにいくら借りてるか全くわからない状態です。) 2・父の名義で車を所有しているのですが、使用者は私で私名義で保険にも入っております。 相続放棄をすると車を持っていかれると思うのですが、 その間の維持はどうしたらよいのでしょうか? 相続放棄した後に車を裁判所が預かる訳では無いと言われたのですが、車を保管しておくのに駐車場代とかは、 私が負担していなければいけないのでしょうか? 3・車の税金関係は全て父に請求が行き、支払いを私がしておりましたが、去年の車両税は父が行方不明だった為に支払い書が届かず、不払いのままです。 この税金は、どうしたらよいのでしょうか? また、今年かかる車両税もどうしたらよいでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- pooh_666
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1.借金がサラ金であれば、全情連(http://www.fcbj.jp/)、クレジットであればCIC(http://www.cic.co.jp/)、銀行であれば全銀協(http://www.zenginkyo.or.jp/)に個人信用情報の開示を求めれば、それぞれの協会に加盟している業者からの借入は分かります。加盟していない業者からの借入は分かりません。 相続放棄をする場合、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をすることになりますが、死者の妻と子(死んでいる場合は孫、ひ孫)が全員相続放棄をすると、死者の親を相続人とする相続が始まり、死者の親が全員相続放棄をすると、今度は死者の兄弟(既に死んでいる場合は甥姪)を相続人とする相続が始まり、兄弟が全員相続放棄すると、ようやく相続放棄は終わります。 全員が相続放棄し相続人がだれもいなくなった場合、利害関係人(債権者)から請求があると、相続財産の管理人が選定されます。管理人は、債権者に対して債権額の届出を公告し、相続財産を換金し、債権額に応じて配当を行います。しかし、債権者から管理人選定の請求があるのは希だと思います。債権者は相続財産がどれだけあるか分からないので、コストをかけて管理人の選定を請求しても元が取れるか分からないためです。管理人が選定されなければ、相続財産は換金されず、そのまま残ります。借入金の時効が過ぎたころには、うやむやになります。 相続放棄ではなく、限定承認という方法もあります。換金して、債権者に配当する点は同じですが、資産が余った場合は相続人がもらえる(全員放棄の場合は、余った資産は国のものになる)点と、兄弟全員まで相続放棄の手続きをしなくても良い点が違います。限定承認では、換金と配当は義務になります。
お礼
1へのご回答ありがとうございます。 早速、個人信用情報の開示を求めようと思います。 こういう事は、全く知らなかったので非常に勉強になります。 ありがとうございました。