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債権放棄と財産放棄に関して
昨年夏に父を亡くしました。 その父が生前に消費者金融でお金をかりていました。 父がなくなって数週間後に各消費者金融に電話したのですが、A社は電話連絡のみで終了、P社は「債権放棄」の書類提出で支払うことなく終了しました。 しかしながら、クレディアでは、元本だけでも支払ってください、もしどうしても支払わないようにするには「財産放棄」の手続きをしてください!と言われました。 そこで、下記2点に関して教えてください。 (判る部分だけでも教えて頂けると助かります) (1) なんでクレディアだけ「財産放棄」の手続きが必要なのでしょうか? そんなことはできない!と突っぱねることは可能なのでしょうか? (2) 父は財産もないので「財産放棄」しても良いとは考えているのですが、持ち家があります(ただしまだ住宅ローンが残っているので、相続人である母が支払っています)。もし、「財産放棄」した場合、この家も財産放棄することにより住むことはできなくなってしまうのしょうか? 助けてください。お願いします。
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こんにちは。 (1) なんでクレディアだけ「財産放棄」の手続きが必要なのでしょうか? そんなことはできない!と突っぱねることは可能なのでしょうか? お父さんの借金は、貴方が連帯保証人になっていない限り、貴方には関係ありませんから、そう言い張ってください。嫌がらせか、口からでまかせで言っているんでしょうね。 (2) 父は財産もないので「財産放棄」しても良いとは考えているのですが、持ち家があります(ただしまだ住宅ローンが残っているので、相続人である母が支払っています)。もし、「財産放棄」した場合、この家も財産放棄することにより住むことはできなくなってしまうのしょうか? その「クレディア」と言う会社は、余ほど法律に疎いと思われます。お父さんの借金のために、何故貴方が貴方の「財産放棄」をしなければならないのか良く分かりません。お父さんからの「相続」を「放棄」しろということなんでしょうか? 財産は相続人の誰かが相続する事になります。もし資産より負債(借金)の方が多ければ、そのマイナス分を相続する事になります。それがいやな場合は「相続放棄」すればいいです。 で、誰かが、その家(固定資産ですね)を相続されれば、その方が住んでよいと言われれば住まれれば良いですし、住んじゃだめと言われれば出て行くことになりますね。 ちなみに、全員が「相続放棄」すれば、国庫に入ります。つまり国のものになりますから、相続で「クレディア」が借金を返してもらえる事はないんですが…勿論、相続人が、自主的に返す事は一向に構わないですが、そんなことをする人はまずいないでしょうね。 http://www.hou-nattoku.com/
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- walkingdic
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>消費者金融A社とP社が優しかっただけなのでしょうか? これは推測ですが、消費者金融会社では遺族とのトラブル防止のために、債務者に対して生命保険をかけていることがままありますので、そのA,P社は生命保険からの支払いで完済された可能性が一番高いです。 あとは金額が少ないので法的措置を取るよりそのまま損金処理したほうがよいという可能性も十分あります。
- machan72
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他の回答者の方ともダブってしまいますが、 (1)については、本来クレディアのような処理をしているはずです。他のところがたまたまなんらかの事情でそのような処理なしで終わったのでしょう。 相続放棄をしなければ相続したことになるので、資産も負債も残ります。 (2)については、今の状況では相続の継承をして、お母様が住宅ローンを払っているという状況なのと思います。 相続放棄は相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に心述することになっていますが、相続財産を処分すると相続を継承したとみられるので、そのような状況で相続放棄が認められるかどうかは難しいと思いますが、もしも認められた場合、負債もなくなりますが、当然持ち家も手放すことになります。 なおNO2さんのところの補足についてなのですが、限定承認というのは今回で言うとお父様がお亡くなりになってから3ヶ月以内に申立するときの相続人全員で申立することになり、かつ相続財産を処分していないことが前提になります。 今回はどちらも当てはまらないので、限定承認は難しいのではないかと思います。 ちなみに限定承認についてわかる範囲で説明しますと、申立されて許可になると裁判所で相続財産管理人を選任してその人が債権者全員に資産の範囲で支払いをするというものです。もし限定承認が可能だとしても個人でやるのはかなり難しい手続きになると思います。
- walkingdic
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>(1) なんでクレディアだけ「財産放棄」の手続きが必要なのでしょうか? 逆にほかの金融機関が非常に優しいだけです。相続放棄の手続きが必要なのかまっとうです。 >そんなことはできない!と突っぱねることは可能なのでしょうか? かまいませんよ。ただしその債務は相続します。 相続というのは財産だけ相続はできません。債務も同時に相続します。 法定相続人(お母様とご質問者を含めたお父様の子供全員)は遺産と債務を同時に相続します。 債務を相続したくなければ相続放棄または限定承認という方法しかありません。 これは民法という基本的な日本の法律で決まっていることです。 >(2)「財産放棄」した場合、この家も財産放棄することにより住むことはできなくなってしまうのしょうか? はい。当然そうなります。
お礼
連絡が遅れてすみませんでした。的確な回答ありがとうございました。
補足
消費者金融A社とP社が優しかっただけなのでしょうか? (はずかし話ですが、)確かに銀行とカード会社もそのようなことはなく今でも返済しています。 良かったら「限定承認」に関して教えてさい。 すみません。
お礼
ありがとうございました。非常によくわかりました。