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財産放棄について
財産放棄について教えて下さい。友人の父親が知り合いから個人的に2億円借りていたことが、2日前に分かりました。多分その他にも借金があると思われサラリーマンの友人が払える金額ではないので、父親が死んだ場合は、財産放棄を考えています。自分名義の家や土地なども取られるのは覚悟してます。財産放棄をした場合、父親の名義の墓地や墓石も財産とみなされるのでしょうか?没収をされてしまうのでしょうか? 教えてください。
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- kgrjy
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回答No.2
財産放棄ではなく、相続放棄ですね。 父逝去後、家庭裁判所に申述にいってください。死亡を知って3か月が期限です。他に相続人(被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者)がいれば同様に相続放棄する必要が出てくるでしょう。 そうすればはじめから相続人でなかったことになり、知人自身の財産がさしおさえられるということはありません。ただし、保証していたり、抵当に差し入れていたら話は別です。
- m_inoue222
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回答No.1
相続放棄... お墓や祭具、家系図といったものは祭祀(さいし)財産と呼ばれ、相続財産に入りません。 今から継承することも可能なはずです http://sapporosouzoku.com/1990/10/post_64.html もちろん常識の範囲ですので「500万円の金の位牌」などは認めて貰えないでしょう