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財産がなくても財産放棄?
先月末、母が亡くなりました。母は2年程前、多額の借金を残し男性と行方不明になり、先月末にある病院から「危篤です」という連絡がくるまで音信普通でした。急いで病院に駆けつけたのですが意識が戻ることも無く1週間後に息を引き取りました。 借金がどうなったのか分からないのですが、多分返済はしていないと思います。。母が生きている間は消費者金融から返済の催促をされても私に払える金額ではなく、「母に請求して下さい」と断っていたのですが母と父は私が生まれてまもなく離婚し、兄弟もいません。財産がなくても財産放棄しなければ、母が死んだ今、私に借金の支払い義務があるのでしょうか? 家も借家でしたし、本当に財産など1つもありません。 また、生命保険を掛けていたようなのですが受取人は私ではなく祖母です。 母は年金暮らしの祖母にも多額のお金を借りていたらしく、せめてわずかな金額ではありますが生命保険で入るお金は祖母の手元にそのまま残してあげたいのです。 しかし母に借金がある以上、祖母も財産放棄をしなければ借金の請求が祖母の所へ行くのでしょうか?放棄をした場合、祖母のもとへ保険はおりなくなるのでしょうか? どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
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死亡保険金についてですが受取人が祖母に指定されているのなら相続放棄しても保険金は受け取れるはずです。 死亡保険金は指定された受取人固有の権利となるので相続対象には含まれないはずです。 ですから相続放棄をすれば、祖母は保険金を受け取ったうえ借金の支払いをする必要もありません。 相続人みんなで相続放棄することをお勧めします。
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- hoken24
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先ほどの回答で、初歩的な所で間違えましたので訂正します。 >祖母は保険金だけ受け取って、消費者金融からの返済 を免れることはできなくなります。 >保険金は、みなし相続財産とされ、相続放棄しても受け取れます。 相続放棄しても受け取ることはできます。
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ご回答ありがとうございます。 >保険金は、みなし相続財産とされ、相続放棄しても受け取れます。 相続放棄しても受け取ることはできます。 そのような方法があると知り、安心いたしました。
- akebonotarou
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>祖母は保険金だけ受け取って、消費者金融からの返済 を免れることはできなくなります。 保険金は、みなし相続財産とされ、相続放棄しても受け取れます。 相続放棄した場合、5000万円までの非課税枠が使えます。 保険金のほか、退職金などもみなし相続財産とされ、その枠内であれば、非課税で受け取れます。 いちおー税務署に確認したことですが、他の方は受け取れないとのことなので、正確なことは、ご自身で確認されたほうがいいです。 それと、相続放棄は3ヶ月以内ですから、すぐにでも税務署に行った方がいいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >保険金は、みなし相続財産とされ、相続放棄しても受け取れます。 そうなのですか?驚きました…。そのようなことが出来るのであれば、祖母の事を考えると本当にありがたいことなのですが…。 色々なアドバイスを皆様から頂き、感謝しております。 私自身、あまりに無知なことを痛感します。 ありがとうございました。
- hoken24
- ベストアンサー率34% (183/524)
No1さんの回答で基本的に正しいです。 負の財産も放っておくと相続することになります。 補足するとあなたが、母の死亡を知って3か月以内に 放棄が必要です。 また、祖母の掛けていた保険金の方が多い可能性もあるので あれば、限定相続という方法もあります。お子さんが相続放棄 、祖母が限定相続ということであれば、借入金額が多くても 返済する必要はありません。 ただし、祖母は保険金だけ受け取って、消費者金融からの返済 を免れることはできなくなります。都合の良い所だけの相続はできません。 可能性が低いですが、祖母からの借入れの証拠が文書として残り、 消費者金融の借入額より多いということが認められれば、相続した方が良い 可能性もありますが、証拠として認められるのはごこ稀だと思います。 そのレベルの話であれば、弁護士等に相談する話になります。 下のページを参考にして下さい。
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ご回答ありがとうございました。 突然の事だったのもありますが、私自身そのような知識も経験もまるでなかったので色々参考になるお話を聞かせて頂き、本当に感謝しております。 参考ページホームは、本当に勉強になりました。 これから祖母とも話し合って、一度弁護士さんの所へ相談に伺うことにします。 ありがとうございました。
たいていの方は勘違いされているのですが、正確には「相続放棄」といいます。 「相続」とは「正の財産」も「負の負債」の含めて「被相続人」の持っていた「権利・義務」をすべて引き継ぐというものです。 さて、ご質問のケースでは、「子供」であるあなた(及び他に子供があるならその子)が「相続人」にあたります。 あなたには「権利義務」を引き継ぐかどうかを決める権利がありますが、「相続放棄」するには相続発生時より3ヶ月以内に「家庭裁判所」にて「相続放棄の申し立て」を行う必要があります。 この期間を過ぎてしまえば「相続」したことになってしまい、その後の放棄は基本的にはできません。 次に、「子」があなただけであった場合、「子」が相続放棄すると、次順位の者(祖父母)が相続人に繰り上がりますので、この場合には祖父母も相続放棄をする必要が出てきます。 さらに祖父母も相続放棄した場合には、母の兄弟姉妹が相続人になります。 このように非常にややこしい問題でありますので、「可及的速やかに」弁護士さんなどに「具体的に相談」されることをおすすめします。 地域によって「無料法律相談」を日曜でも行っているところがありますので、ネットで調べてみるといいでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 「財産放棄』ではなく、「相続放棄」なのですね。勉強になりました。 そうですね、母の借金も総額いくらになっているのかも心配ですし、 一度ネットで調べて、弁護士さんのところへ相談に行く事にします。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのような方法があるとは、全く知りませんでした。 本当にありがとうございます。 そうですね、話合ってみんなで相続放棄をします。 ありがとうございました。