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財産放棄した場合

祖父には借金があるのですが財産放棄した場合に、生命保険も受取れないのでしょうか? 財産放棄した場合に受取れるのは香典のみ、と聞いたのですが、本当でしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

保険契約あるいは約款で特定の受取人が指定されている場合には、生命保険の保険金請求権は相続財産ではなく受取人の財産ですから、相続放棄しても生命保険は受け取れます。 http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzoku.html#mainasu

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html
0ran
質問者

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