財産相続を放棄した父名義の土地に建てた自分名義の家について
- 3年前に自分名義の家を父名義の土地に建てましたが、父の相続財産管理人によって処理される可能性があります。
- 土地が競売にかけられ、他人名義になった場合は退去しなければならない可能性があります。
- 任意売却で土地を買い取る場合、地価に基づいて金額が算出されますが、必要な資金を用意する目安は地価の何割程度かによります。
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財産相続を放棄した父名義の土地に建てた自分名義の家について
財産相続を放棄した父名義の土地に建てた自分名義の家について 3年前に一戸建ての家を建てました。土地は父名義で、家は自分名義です。 この家の住宅ローンを組む際、父も連帯保証人となってもらい、土地には銀行の 抵当がつきました。 昨年、父が他界したのですが、父の事業の借金を清算する関係で財産相続を 放棄せざるを得なくなりました。 そうなった場合、現在自宅の土地は、相続財産管理人によって処理されることに なると思いますが、自宅の土地は任意売却で買い取るか、競売にかけられるかに なるのではと思っています。 そこで質問です。 1)土地が競売にかけられ、他人名義になった場合、その人から立ち退きを要求されたら退去しなければならないでしょうか?感覚としては、ややこしい部類の土地になると思っています。僻地でもありますし、購入される可能性は低いと思ってはいますが。。。 2)任意売却で土地を買い取る場合、金額はどのようにして算出されるのでしょうか?地価でしょうか? 3)任意売却で土地を買い取るにしても、それほどのお金を用意できるわけではありません。実際の地価の何割程度の金額を準備できればよいという目安というものはあるのでしょうか?
- yrhstaka
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質問者が選んだベストアンサー
相続財産(負債)の精算過程の中で、あなたがローンで借りている金融 機関が別除権を行使してくると思います。 この場合、親の財産の精算ではなくあなたのローンの精算ですから土地 と建物は一体として競売にかけられるでしょう。 任意売却で精算する場合、ローン金融機関は相続財産管理人若しくは 父の債権者全員の同意を取る必要があります。 同意が得られ、かつローン金融機関自身で任意売却の決裁がおりた場合 のみ任意売却が可能です。 また、同意を得るために何がしかのお金を渡すことになれば、その分は 任意売却代金に上乗せになります。 任意売却の代金の基準は、先ずはあなたのローン残債が基準になります。 任意売却で債権回収が覚束なければ、競売に流れるでしょう。 と、いうことであなたは見通しを誤っている可能性があります。 遅かれ早かれローン金融会社とは深刻な話をしなくてはなりませんから 事情を話してどうなるか聞いてみたらいいと思います。
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- makimaki18
- ベストアンサー率33% (1/3)
任意売却経験者ですが、任意売却での販売価格は、 市場価格と同等程度になることが多いですよ。 なので、任意売却だから安いということでないので、 周辺の不動産の相場を調べられたらどうかと思うのですが。 任意売却って、債権者との交渉によるものなので、 専門業者にアドバイスをもらったほうがよろしいかと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。任意売却の専門業者というのがあるのですね。今回は自分たちが買い取りたいのでできるだけ安くできないかがポイントになると思っています。そのあたりを一度連絡をとって相談してみたいと思います。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/souzokufubai.htm 参照 価格は安くできない。 高く売るのが管理人の義務、裁判所の許可がいります。
補足
素人考えなので的外れかもしれませんが、例えば、競売にかけても落札される可能性が非常に低 い土地(へき地、別人名義の家が上に建っている、銀行の抵当権がついている、水害で浸水被害 を受けたような地域である、など)に対し、任意売却で買い取る意志を見せた場合、任意売却の ほうが高く清算できると管理人が判断した場合には売買価格よりも低い額で買い取ることが可能 というようなシナリオはあり得ないでしょうか?
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
任意売却は、債権者の同意ではなく 抵当権者と相続財産管理人と裁判所同意が必要です。 (厳密には売主は相続財産管理人で、抵当権者と裁判所の同意となります) 価格は残債は関係ありません。 通常の不動産の売買価格が基準となります。 低額では、裁判所の同意がえられません。
お礼
ご回答ありがとうございます。なるほど、通常の不動産の売買価格が基準となるのですね。 ありがとうございました。
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