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財産の放棄に関して
財産の放棄に関して 4人の兄弟の共有名義の土地を相続するとき、お金が無く、自分だけ相続放棄をする事は、できますか? また、どのような手続きをとればよいか、教えてください。 よろしくお願いします
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- toratanuki
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回答No.3
相続放棄をする必要はない。 その土地の代金相当額を他の兄弟からもらって、書類に実印を押せばよい。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
相続放棄は単独でできますよ。 #1さんの言うように、家庭裁判所でやります。 裁判所には管轄がありますので、まずそれを 調べて下さいね。 住居地の近くにある裁判所に電話して確かめましょう。 その時に、持っていくはんことか各種証明書とかも 一緒に確認しましょう。 一度出かけて、放棄用の書類をもらってから 出直す、という方法でもよいですけどね。 二度手間になります。 書いて裁判所に提出すると一ヶ月ほど経ってから 呼び出しがきます。 そしたら出頭して、放棄します、という旨を伝えます。 これは、例えば、長男が他の兄弟に無理矢理放棄させるような ことを防ぐ趣旨ですから、問題ありません。
noname#132118
回答No.1
家庭裁判所に相続放棄の手続きに行ってください。 期間は、被相続人の死亡を知ったときから3カ月と期間が決まっています。 また、この期間内に手続きをしなかった場合、法的に単純相続とみなされ撤回不可能となります。 やり方は、行けば詳しく教えてくれます。