民法第915条による相続財産の調査について
- 民法第915条による相続財産の調査方法を知りたい
- 相続財産の調査は、相続人の承認または放棄前に行われる
- 兄弟との関係が疎遠であるため、相続開始の事実を知ることができないか心配
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民法第915条による相続財産の調査について
私は、幼少の頃に養子に出され、その事実を知ったのは22歳の時です。 実父母はすでに他界し、私には、兄と弟がいますが、実父母の相続の関係で、諍いになり、疎遠になってしまいました。 兄弟二人とも子供がなく独身です。現在、兄は56歳、弟は52歳です。兄は大腸がんを患っており、肝臓に転移したことを、4年前、実父の葬儀の時、知りました。 よくよく考えてみますと、兄の法定相続人は、弟と私だけであり、兄が先に亡くなり、弟が私よりも先に亡くなった場合、法定相続人は、私一人です。疎遠であるので、弟が亡くなった時に、私は、その事実を知ることができないのではないのかと心配になっています。もし、負の遺産の方が多ければ、法定相続人は私一人になるので、私は、否応なしに借金を背負わなくなってしまいます。相続開始の事実を知ってから、3カ月以内に相続放棄ができることも分かっています。 そこで、質問なのですが、民法915条の2項にあります、「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」とは、具体的にどのような方法が考えられるのでしょうか? 一番良いのは、兄弟とのよりを戻すことだとは分かっていますが、現在も実父の相続で係争中であり、私の一存ではなんともならない状態です。
- wencyan
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完全ではないのですが・・・ 1,不動産について調査をしましょう。土地や建物の権利証がなくても、固定資産税台帳でだいたい解ります。市町村の税務担当窓口に照会して下さい。 2,各金融機関に亡くなった方名義の口座がないか調べてもらい(名寄せ)ます。銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行等の金融機関に照会してください。知らない口座が見つかったら、あらためて預金残高証明書を請求しましょう。 3,株式などの有価証券等は通知書が来るまで解りません。 4,その他の動産は買取業者などに査定してもらうしかありません。 そして一番難しいのが 5,借入金、債務についての調査。 まず、各信用情報機関に個人情報開示の請求しましょう。信用情報機関は金融機関が融資を行う際に参考にする借入やローン、支払や滞納等の情報を保有しています。銀行系信用情報機関や信販系信用情報機関など複数の情報機関に問い合わせば、ほとんどの借入や債務は把握できます。 また、固定資産台帳を元に不動産の登記簿謄本を調べ抵当権や根抵当権の確認をしましょう。抵当権が設定されている場合は登記簿の抵当権者に連絡を取り、債務を確認しましょう。 友人知人との金銭の貸し借りについては借用書などが残ってないか調べてください。 法定相続人が一人なら 相続財産の調査をするより 「相続財産の範囲内では債務の弁済もするが、それ以上個人財産をもってまで負債は負いませんと宣言する」こともできるので(限定承認の制度・民法第922条)そうするのが一番簡単ですが・・ (相続人が複数のときは、全員が共同でしなければ限定承認することはできないので)
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お礼
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