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遺産相続

教えてください。 兄弟2人で弟が家を継ぎます。 兄である私は、親が無くなってから争いがおこらないように、遺産相続の放棄をしたいと思っています。どのような手続きで行えば出来るのでしょうか?

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.6

遺留分の放棄と相続放棄は違います。 遺留分は最低限もらえる権利のことで。相続放棄は相続分自体もらう権利がないということです。 勘違いされている人がおおいので書きました。 遺留分は放棄しても相続分が遺留分を下回っても文句は言えず遺留分請求もできません。 遺留分の放棄と相続権放棄は相続人しかできず、どっちも家裁での手続きになります。 このことは民法の5章に記されています。 遺留分の放棄の許可を生前に行う手続きに必要な書類など http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/ 死後の場合は必要無。遺留分の請求をしないというだけです。詳しいことは家裁で聞いてください。 相続放棄は被相続人が亡くなったつまり相続が始まってからでないと無理です。 三か月以内に家裁で手続きを取ってください。それ以降だと手続きはできません。 代襲相続権ですが、もし、手続き後に亡くなった場合で子供がいた場合でも、アナタの子供には与えられないので考えて。 http://law.main.jp/souzokuhouki/ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/

  • jujulist
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

ちょっと気になったんで書き込ませて下さい。 No..3さんが遺留分の放棄について言及されていますが、遺留分を放棄したところで相続分に影響が無いのではないでしょうか? 遺留分の放棄によって、後の遺留分減殺請求権を行使することはできなくなると思いますが・・・ 弟様に親御さんの財産を全て相続させたいなら、 (1)遺言により質問者様の相続分をゼロに指定する (2)親御さんがなくなられた後に相続放棄する 以上二つの手段がもっとも簡便かと思います。 あとは、弁護士の無料相談を受けられるのも一つの手かと。確実な方法を教えてくれるはずです。 最近ちょっと法律をかじっているだけなんで、私の回答に間違えがあるかもしれません。専門家に聞くのが一番良いと思います。

  • f532
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.4

すみません、No.3です。 >民法1043条の手続きを踏んだ「相続放棄」だったら法律的に有効だと思います。 上記の文の中の《相続放棄》という言葉は《遺留分放棄》のことです。    質問者様が家庭裁判所に行かれた時に、 もしも、「被相続人の生前に相続放棄の手続きをしたいのですが、その手続きの・・・・・・・・」と裁判所の事務官に尋ねられたら 事務官に「被相続人の生前には《相続放棄》はできません」とはねつけられてしまう可能性があるので 『民法1043条の手続きの「遺留分放棄」の許可申請の方法は・・」と尋ねられるほうがよいと思います。

dora_san
質問者

お礼

ありがとうございます! 細かいところまで助かります。

  • f532
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.3

>兄である私は、親が無くなってから争いがおこらないように、 >遺産相続の放棄をしたいと思っています。 >どのような手続きで行えば出来るのでしょうか?  「遺留分放棄」という方法があります。 民法 第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。  手続きとしては 1「弟さんだけに全部相続させる」という遺言を親に書いてもらっておく。 2質問者様(兄)は家庭裁判所の許可を受けて「遺留分放棄」をしておく。 >以前友人が財産相続放棄の書面を父親の生前に弁護士を立てて署名、押印したと聞きましたが、これは法律的には無効なわけでしょうか? 民法1043条の手続きを踏んだ相続放棄だったら法律的に有効だと思います。  

dora_san
質問者

お礼

細かいところまで調べていただいてありがとうございます。 早速家庭裁判所に行ってきます。

  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.2

親御さんが亡くなった後、3ヶ月以内に家庭裁判所へ行って相続放棄の申述をすることになります。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

親に正規の手続きで、遺産はすべて弟に渡すという遺言を作成してもらいます 親御さんがなくなられてから、質問者さんが、相続放棄の手続きをします(亡くなられる前にはできません)

dora_san
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前友人が財産相続放棄の書面を父親の生前に弁護士を立てて署名、押印したと聞きましたが、これは法律的には無効なわけでしょうか?

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