相続放棄の撤回について
相続放棄の撤回について
昨年母親が亡くなり、長男の私が遺産を相続致しました。
兄弟3人(私・弟・妹)ですので3分割相続(遺留分)があるのですが、
生前母は相続は「長男にする・土地を守ってくれ」と言うことを常々言っておりましたので、
私が相続し(名義変更済み)、二人は相続放棄してくれていました。
遺言書はありませんが、私もその意思を継いで守っていこうと思い、相続放棄してくれた
二人も同じ考えだと思っていました。
しかし、先日弟より遺留分が欲しいとの話がありました。
弟は借金癖があり、私・妹・母からも借金しており返済はありません。
遺産の中に現金があれば一部渡すことも考えられますが、現金は無く(土地・建物のみ)
弟の要求は、国庫から融資を受けるため、建物の名義が欲しいとの事でした。
私としてはこの要求は了承できません。
財産を独り占めすると言う事ではなく、兄弟何かあった時帰れる場所を守ることが
私の役目と思っているからです。
この事を妹は理解し、協力してくれています。
そこでご質問ですが、
一度相続放棄したものは撤回出来るのでしょうか?
相続放棄へのサインでは分割協議された事にはならないのでしょうか?
遺留分を現金で払う事になれば分割払いになるのですが、弟は了承しないと思います。
法的に一括支払いしなければいけないのでしょうか?
非常に困っています、ご回答お願い致します。
お礼
回答有難うございました。 質問してから、okwaveで類似の質問項目を調べました、その中には遺留分放棄は生前に可能であり、遺言書で宣言しておけば実行可能になるとありました。 ご回答いただいた解釈と異なるようですが、なかなか難しいですね。