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生前の遺留分放棄の効力について

母と兄弟二人の構成で母と兄の財産を弟が生前に遺留分放棄を手続きを行い、遺産相続が発生した場合、兄または母はそれぞれの全財産を弟の相続放棄等の手続きを踏まずに取得できるでしょうか。

みんなの回答

  • 10932biz
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.1

正確ではないかもしれませんが、相続が発生する前から 遺留分の放棄という手続きは出来ないと思います。 相続事由が発生してからでないと意味が無いと思います。 手続きというよりは家族で協議をして協議書にしておく 程度でしょうか? でも法的な強制力は無いと思います。

kobara98
質問者

お礼

回答有難うございました。 質問してから、okwaveで類似の質問項目を調べました、その中には遺留分放棄は生前に可能であり、遺言書で宣言しておけば実行可能になるとありました。 ご回答いただいた解釈と異なるようですが、なかなか難しいですね。

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