相続財産の相続手続きと準備について

このQ&Aのポイント
  • 相続財産に関する疑問を解消!名義変更や事業の元金など、相続手続きについて詳しく説明します。
  • 対象となる不動産や事業の元金、生命保険金の受取人など、相続財産に関わる注意点をまとめました。
  • 相続財産の処理について気になるポイントを解説!必要な準備や手続きについて詳しくお伝えします。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続財産について

先日父が亡くなり、父の財産の相続を弁護士つけて処理したいと 父の実の娘さんから電話がかかってきました。 母は好きなようにしなさいと言ったそうですが、 母が何か準備しなくちゃいけないこととがありますか? 前もって準備することなどあれば教えて下さい。 ちなみに家族構成は 父、母;25年前再婚 姉、兄; 父親の子供 私、妹; 母親の子供 弟  ;再婚してから生まれた子 (1)不動産の相続の場合、まだ名義は父になっていますが、これから 名義変更とかしなくていいですか?(たとえば売るなどの場合) (2)父が病気になる前、母の名前で事業を起こし、母はそこで働きながら 病院代や弟を養ってきたんですが、その事業の元金なども父の 相続財産になりますか? (3)生命保険金の受取人は母になっていますが、 これは相続財産にはなりませんか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

父、母;25年前再婚 姉、兄; 父親の子供 私、妹; 母親の子供(父と養子縁組) 弟  ;再婚してから生まれた子 ですと父の相続人は 母と子全員です(子5人は同等) (1)は相続分は 原則 はは1/2 子は1/10ずつです   弁護士を介在させる必要はありません   遺産分割協議書で相続する全財産(不動産・有価証券・預金・現金)を明記し、それを それぞれの相続人がどのように相続するかを明記し、相続人全員が署名もしくは記名捺印すればOKです(確実を期すために実印の押印がよろしいでしょう) 相続登記は その遺産分割協議書と全員の印鑑証明で(と登記の委任状)で行います 相続分について関係者間で話がこじれなければこれだけです (こじれれば遺産分割協議書の作成はできませんから、調停や裁判になります・・・こうなる前に弁護士等に相談することになりますが) 余談ですが、共有での相続登記は避けられるべきです、これは遺産分割協議書の作成を先送りしたことと同じことですから (2)については 父がどのような形で出資したのかによります、会社への出資(株式会社の株券所有等)であれば、出資分は相続財産になります  が 価値の評価は難しいです また その事業が継続しているのならば、その事業(資産)に対する父の持分は相続財産です  これは弁護士等への相談が必要でしょう (3)は 相続財産ではありません 母に渡されるものです 全体を通していえることは 父の看病や扶養を行ってきた人に特別に分与されることを、拒むことはできないことです >病院代や弟を養ってきたんですが この分の費用(相当額)は、相続財産から除外するする という考え方もあります

kimu2005
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました、 大変助かります。 遺産分割協議書でこじりそうです。 10年間父の入院中お見舞いに来たこともない人が 葬式の日だけ来ただけなのに。。。。 今まで母が献身的に看病してきたのが法律というもので なんの報奨のもらえなかったりしたら泣けちゃいそうです。

その他の回答 (2)

  • vorinchan
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.3

こんにちは。 #1,2の回答を読ませていただいた上でアドバイスです。 相談する専門家ですが、遺産分割についてすでに揉めそうな気配が あるのでしたら弁護士がいいですが、相続人の皆さんが良識の ある方たちでいらっしゃるのでしたら、司法書士か行政書士が いいと思います。 相続財産の額が何億もあるというのなら別ですが、弁護士費用よりは 司法書士、行政書士の方が安く済みます。 また、相続分に関しては遺産分割協議で話し合って決めるもので あって、お母様がずっと看病して大変だったというのであれば、 話し合いの場で相続分をプラスするというのも可能です。 相続分に関しては、必ず法定相続分に従わなければいけないと いうものではありません。

kimu2005
質問者

お礼

遅くなってしまいましたがご返事ありがとうございました。 弁護士よりは司法書士が行政書士がいいですね。 情報ありがとうございました。 相続人の良識がある人ならば弁護士をつけて処理したいといわないでしょう。実は姉は葬式の日は家の名義も母の名前でいいですよと 言っていましたが、次の日になったら3百万円を請求され、払えないと言ったら家も今仕事しているところの元金も全部父のものではないかと 弁護士をつけて処理したいと言ってきたんです。 母は365日休まずに一日12時間働きながら面倒を見てきたのです。 一回も母を手伝ったりしたこともないし、電話で暴言(家を出なさい等)さえ言っていた人なので、なんか不安で助けを求めました。 まず姉(弁護士)からどのように言われるのかを待ってみるつもりです。 本当にありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

まず、お父さんの相続人はお母さん、お父さんの先妻さんとの間に生まれた子2人、あなたの弟の4人になります。(あなたと妹さんはお父さんと養子縁組していなければ相続人じゃないです。)相続割合はお母さんが1/2で残りをお父さんの子供たちが等分に別けます。 1 不動産は相続財産になります。遺産分割協議が整うまではそのままにしておいたほうがよいでしょう。   遺産分割協議が整ったら協議書を証拠書類に名義変更します。 2 事業の元金はお父さんのお母さんに対する特別受益と見られるかもしれません。 3 生命保険金は相続財産ではありません。契約者がお父さんで受取人がお母さんの場合、相続税上は相続財産に含めます。

kimu2005
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私も妹も養子縁組になっていて今は結婚しています。 また質問をしても宜しいでしょうか? 1不動産は家しかないので家を売却してからになると思いますが、 売却するまでも時間がかかるし、姉が弁護士をつけて処理したいといってますが母も弁護士をつけなくちゃいけないですか? 2特別受益というのは相続財産になる可能性もあるのでしょうか?また病院代もざっと計算しても1000万以上になりますがこれは財産相続が引かれないですか? 3生命保険金は相続財産にならないですが、相続税は発生するとことですよね?その場合、相続税の計算方法などありますか?

関連するQ&A

  • 生命保険は相続財産になるの?

    父が生命保険に入っているのですが、受取人は母になっているようです。一般的には、受取人は父なのでしょうか? 誰が受取人かで、相続財産に含まれるかどうか、変わってくるからちゃんとしておいたほうがいいよ、って友人が言いました。しかし、その友人は、 受取人は母親にしておけば相続財産に含まれない、といいます。 しかし別の友達は、なにいってんの、法定相続人が、受取人の場合は相続財産になるんだよ、とまったく逆のことをいっていました。しかも、相続税を計算するときにはいずれにせよ死亡保険金に相続税がかかるといいます。いったいどういうことなのでしょうか?大変混乱しております。どうかご教示お願いします。

  • 前妻との子がいる場合の相続について

    父に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる事を知りました。 父に万が一の事があった場合、前妻との子にも相続する権利があると思いますが、 父の財産として見なされ、相続するのはどこまでなのでしょうか? 例えば、母には母名義の預貯金があり、実家の名義も土地を含め 1/2が母のものになっています。 また、父の生命保険の受取人は母になっていますが、 これらも相続財産に含まれるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 困っています。すぐに回答がほしいのでお願い致します。 <前提> 家族構成:父、母、私、(姉は結婚しており別居、父の母は別居、父の弟家族は別居) 住居:父と母が土地Aにすんでおり、私は別居。 父の財産:(1)土地A((3)の借金の抵当)、(2)土地B(区画整理対象で換地中)、(3)借金(母が連帯保証人) <ご質問> 1.父が死亡するまえに、土地Bを私名義にして守りたいのですが どうすればよいでしょうか。 父の生前中に土地Bを私名義にしないと土地Bは借金にとられてしまうのでしょうか。 2.父が死亡すると母が財産を相続すると思いますが、この時母の意志に関わらず土地Aは売買され、 土地Bは残りの借金の肩代りに売買されてしまうのでしょうか。 3.母が父の生財産を相続してからでも、土地Bを借金の肩代りではなく私名義にできるのでしょうか。 できる場合その方法を教えてください。

  • 相続財産の分け方。 家族。

    私は独身で、子供はいません。 家族は父、母、姉1人、弟1人です。(姉と弟は結婚しており、子供がおります。) 質問1:もし私が死んだ場合、私の財産は、上記4人が生きていた場合の相続配分は、どのようになりますか? 質問2:もし私が死んだ場合、私の財産は、父のみすでに死亡していた場合の相続配分は、どのようになりますか? よろしくお願いします。

  • 実父の財産相続

    私の両親は私が結婚する前に離婚しました。私には弟がいます。弟は結婚して母と一緒に住んでいます。離婚の原因は父の金癖の悪さ(ギャンブルなど)でした。私も弟も母も、父とは全く連絡を取っていません。今どこに住んでいるのかも何をしているのかもわかりません。父も私たちの住んでいる所を知りません。でも、父の場合だと、ギャンブルで借金をしているかもしれません。もし父が亡くなった場合、借金は子供(私と弟)が相続しないといけないのでしょうか?母は離婚しているので関係ないと思うのですが。私も弟も成人して社会人になってからの両親の離婚です。それと、もし亡くなったとしても、私たちの所に連絡が入ってくるのかもわかりません(住所も電話番号も知らないので)。だから、財産放棄をしたくても、父の死に関する情報が入って来ないと思います。こういう場合どうなるのでしょうか? 逆に(こんなことはありえませんが)、財産を築いていた場合、その財産はどうなるのでしょうか?

  • 法定相続人に財産を相続させない方法

    父が亡くなった場合の相続をある程度アテにしていたのですが、姉の話では母は父が亡くなったときに、既に嫁いでいる娘3人が父の財産を相続できないようにしているというのですが、そんなこと出来るのでしょうか。 家族構成は父母・兄・姉・姉・私です。 父は50年開業医をしており、時代がよかったこともあり、それなりの財産を築いたようですが、最近は、多少認知症的な症状が出ていて、あまり複雑な判断はできない状態です。 父が亡くなった場合、遺言書などの内容が母や長兄に財産を相続させるようなものだとしても「遺留分」でいくらかは相続できると思っていたのですが、その前に母が自分の名義にしていたら、それも難しいと思います。 しかし、夫婦間とはいえ、多数の不動産など、もともとは父の名義の財産を母の名義にするなどということが簡単にできるのでしょうか。 母が「自分の名義に変更している」というのは姉の推測で、要は「父が亡くなったときに娘3人には相続できないようにする何らかのことをしている」というのですが、そのような手続きが可能なのでしょうか。

  • 遺産相続

    遺産相続 父がなくなり遺産を相続することになりました。 そこで質問がございます。 父の加入していた生命保険の受け取りが10年前に亡くなった 母の名義となっていました。加入していた保険会社は近所です。 このような場合は弟がいるので協議になるのでしょうか。 また、保険の受取人が変更されていない事は、よくある ことなのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。

  • 贈与か相続か?

    17年前に父が亡くなり、母が受取人の生命保険4千万円がおりました。 それを母は私(長男:当時17歳)と弟にも分けるつもりで、母2千万円、私と弟各1千万円(養老保険)ずつ別々に預け入れました。その当時私も弟も未成年だったため保険契約者になれず、契約者、満期保険金受取人(=保険契約者)とも母になっており、被保険者のみ私(弟)です。平成20年に満期2500万円となる予定です(当時は金利が良かったため)。 満期が近づいてきたため、母はその2500万円を父から私への相続分として、私に渡したいと言っておりますが、このままの状況では母から私への贈与と見なされるのではないでしょうか? ちなみに、私が成人した後もこの養老保険の名義変更などはしていません。相続人が未成年の場合、親が代わりに相続財産を管理するのだと思いますが、その後成人し名義変更をすれば、この時点で相続をしたということになるのでしょうか。今回のケースも同様でしょうか?

  • 父と母の共有財産の相続について。

    父と母の共有財産の相続について。 父と母は結婚して40年ほどになりますが、若い頃はずっと共働きでした。 20年ほど前に家(土地付き)を購入したのですが、父の名義になっています。 (今、6000万程の価値があるようです) この家と土地は父の名義になっていますが、父と母の共有財産という事になるのですか? その場合、もし、父が他界した時には、6000万の半分はもともと母の財産であるので、その残り3000万を母と私で相続するという事になるのでしょうか?(母と私以外に相続人はいません) また、母が先に他界した場合、父の名義になっているにも拘わらず、半分は母の財産とみなされ、私への相続分が発生するということなのでしょうか?

  • 相続財産の競売と相続放棄

    相続財産の競売と相続放棄 納税額承継通知書、および固定資産税都市計画税納税通知書というものが届きました。役所に問い合わせたところ、父が3月に亡くなったこと、父名義の土地家屋が競売にかかっていること、を知りました。そのうえで、長年疎遠になっていた母と弟に連絡をつけたところ、父の会社は倒産(たぶん社長は弟)、倒産後父死亡、弟も破産、父が所有し弟家族が住んでいた土地家屋の競売待ち、ということで、なぜすぐに連絡をくれなかったかの回答はないまま、相続放棄を進められました。(私自身は相続放棄するつもりではいたのですが) また、向こうは弁護士さんに依頼しているので大丈夫と言いますが、破産状態の弟はさておき、母が父の死後3カ月以上たっているのに相続放棄の手続きをしていないのも解せません。 私は父母の世話や父の事業について弟に任せたまま放置してきたことや彼らの現況にかんがみ、相続放棄するにやぶさかではないのですが、その書類を書こうにも相続財産目録(負債も含めて)も知らせてくれません。それで質問ですが、土地家屋の競売待ちという場合、借金を返してなお利益が出る場合があるのでしょうか?その目算があるから、相続放棄していないのでしょうか? 弟と母、および、その弁護士の考えていることがいま一つ理解できませんし、それゆえ私の考えも決まりません。倒産、破産、競売、相続党に詳しい方、ありうる場合につきご説明いただけませんでしょうか。

専門家に質問してみよう