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交通事故死亡保険金の相続

父が交通事故で無くなりました。加害者 保険会社から約2千万円の保険金が支払われる事になりましたが、保険金の分配にてもめています。内容は、亡くなった父には、同居の母と長男がいます。それと既婚の女性4人(別居)がいます。長男は保険金の分配は、1/2が母に残りは全て長男が貰うと言っています。私達は納得が行きません。分配方法は法的にはどうなのか教えてください。ちなみに受取人は長男になっていると思います。

みんなの回答

  • miura123
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.3

保険会社によっては、均等となっています・・相続分ではない。

cio15590
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

#1です。 失礼、お父様が契約者の保険ではなく、加害者から支払われたものですね? なぜ、受取人が指定されるのでしょうか? 実際に受け取った人、という意味でしょうか? 既婚の女性というのは、どのようなご関係でしょうか? 前妻、娘・・・? 損害賠償には、内訳があります。 埋葬費用や慰謝料、逸失利益など。 その内訳に応じて、分配が決まってきます。

cio15590
質問者

補足

早速、回答頂ありがとう御座います。受取人ではなく、加害 保険会社との話し合いに対する。委任状だった様です。すいませんでした。 既婚の女性とは、亡くなった父の実の子供です。 どうか、助言をよろしくお願いいたします。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

保険金は、相続人にかかわらず、指定された受取人が受け取ることになります。受取人は、契約時に何人かを指定することも出来、分割割合も指定できます。 指定されていない場合は、法定相続人の分割通りになります。 逆に、相続権のない人であっても、受取人に指定されていれば、受け取ることができます。 たとえば、受取人が、勤務先の会社である場合は、遺族は受け取ることができません。 その場合、会社から死亡退職金として支払われる例が多いですけど。 今回の例では、指定されているのがご長男だけでしたら、100%ご長男に受け取る権利があります。いったん受け取ったものをどう分配しようと、ご長男の勝手です。

cio15590
質問者

補足

早速、回答頂ありがとう御座います。受取人ではなく、加害 保険会社との話し合いに対する。委任状だった様です。すいませんでした。 どうか、助言をよろしくお願いいたします。

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