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交通事故死における賠償保険金に対する税金

去年母が交通事故で急に死に、その損害賠償金として、保険会社から3000万円入ってきました。父と母は交通事故の前にすでに離婚しており、受取人は自分と弟と妹の三人です。この場合、支払うべき税金は何税でいくら掛かるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

私が過失が有ればと書いたのは人身傷害や搭乗者傷害の保険金の場合。 3000万円が自賠責や相手任意保険からの賠償金であれば、慰謝料その他の損害賠償金に該当するので非課税です。 自賠責は過失70%未満であれば100%支払されますし、相手任意保険では当然過失分は支払されませんので。

その他の回答 (5)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

No.4です。 最後が間違ってました。 母上の過失分は非課税です→相手の過失分は非課税です。 此れは搭乗者障害などにも当てはまります。

belpiero
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ、母は徒歩で夜中に近くのコンビニへ行き、そこから帰る途中、信号の無い横断歩道を横切っていると、脇見運転の新聞配達を生業としている人の通勤車にはねられ死亡したのです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金に該当するので非課税となります。 ただし、此れが人身傷害保険だと違ってきます。 もし、母上に過失が有る場合、この過失分は誰が保険料を支払っていたかにより相続税、所得税、贈与税とに分かれます。 母上が保険料を支払っていた場合・・・相続税 貴方が保険料を支払っていた場合・・・所得税 第三者が保険料を支払っていた場合・・・贈与税 となります。 母上の過失分は非課税です。

noname#42356
noname#42356
回答No.3

お辛いことでしょう。お気持ちお察しします。 非課税です。 全く税金はかかりませんので、安心してください。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺は交通事故で生命保険屋からお金もらったり 加害者の任意保険屋から休業補償などもらいま したが全て非課税でしたよ。 なので全額そのままもらってOKですよ。 確定申告することもありません。 ただbelpieroさんがお金いらないから弟に となれば贈与税になるかもしれないですね。 (もらった方が申告) でもお金の動きなど税務署で解りませんから 俺ならたとえもらったとしてもそのままにし ておきます。

belpiero
質問者

お礼

ありがとうございます。とりあえず非課税として考えて、分配します。

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.1

所得税が課税されない所得のなかに >一定の損害保険金、損害賠償金、慰謝料など >健康保険等の保険給付 が入っておりますのでご質問の場合は非課税ではないでしょうか http://www2.odn.ne.jp/muraoka/kakutei11.html

belpiero
質問者

お礼

ありがとうございます。

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