交通事故の死亡保険金がおりました

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で亡くなった叔父の死亡保険金の分配方法に疑問があります。
  • 保険金が代表者にまとめて入金され、その代表者が兄弟に分けるシステムですが、分配額が不明で不公平だと感じています。
  • 委任状があるため代表者への指摘ができず、不正の可能性もあります。公平な分配方法は存在するのでしょうか?
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交通事故の死亡保険金がおりました。

母は7人兄弟です。その内の一人が交通事故で亡くなりました。100パーセント車が悪かったので保険金がおりることになりました。ですが亡くなった叔父は一人者で子供もいません。それなので残った6人の兄弟で分ける事になったのです。 でも保険金というのは兄弟一人一人の通帳に個別に入金されるのではなくて、代表者にまとまって入金され、そしてその代表者がみんなに分けるというシステムになっているんですね。その際、その代表者(母の兄弟の長男です)に全て委任する、というような署名とハンコを全員が押させられました。 そしてお金が入ったということで五十万円ずつ長男から振り込まれたのですが、実際、総額でいくらお金が入ったのかまったく分かりません。 聞いても、なんとなくはぐらかされてしまいます。 だからこういうやり方だと、長男だけ多額にお金を取ってしまっても一向に分からないわけですよね。 でも、委任状を出しているので、これは仕方がないのでしょうか?でもとにかく委任状を出す以外にあの時は取るべく道はありませんでした。 ですが、こういう制度だと、権利も公平もないような気がします。 個別にお金を振り込んで欲しくても、保険屋さんの方で、こういう制度 (代表者に一括してお金を振り込む。他の者は委任状を書く) になっているようです。でもこういうやり方だと、ウチのように、代表者だけ得をするという事態も出て来るのではないでしょうか? どこかに、このお金はこういうふうに分けました、と代表者が申告をするシステムはあるものなのでしょうか? でも、例えそれがあったとして、仮に代表者が7百万円もらい、あとの者は50万円だけだったとしても、委任状がある以上、代表者は何の指摘もされないものなのでしょうか?

noname#86538
noname#86538

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

他の方の指摘のように,不満の根源は,代表相続人の選任について本意でないのに承諾してしまったことにあるわけですよね。後の保険金の配分については,相続人間の遺産分割協議の問題ですから,保険会社に非がないことは認めざるをえないでしょう。 ただ,あなたのお母様は,問題の保険契約の契約者・受取人の相続人なのですから,保険会社にその契約内容と支払内容の開示を求められるのではないですか。保険金請求時の書類などに,証券番号は残っていませんでしたか。 保険金の受取について代表相続人を選任した書類を提出したとしても,当該契約についての照会を代表相続人に限るという条件まではついていないと思いますね。保険会社によって取扱いは違うかもしれませんが,まず保険会社に,どういう契約でどういう支払内容だったのか,照会してみたらいかがでしょうか。 支払内容が明らかになって,お母様の受取額が不当と思われるのなら,それをもとにご兄弟のみなさんで,長男氏と丁重に話合いをすればよいのではないでしょうか。保険金額がわかってしまえば,ボス的な人ほどみっともなくなって,案外冷静に対応してもらえると思いますが。 あと,問題の保険金だけでなく,いずれ叔父様の遺産分割協議書を書かないといけないのですが,そのとき保険金額のことを明示していなければ,それを明らかにするよう長男氏に求めてみてはいかがでしょう。 それにも応じなければ,やっぱり変ですから,後はどこまで目を瞑るか,筋を通すのか,今後の親戚づきあいも含めて考えた方がよいと思います。 やはり筋を通したいと思えば,おそらく長男氏が用意するだろう遺産分割協議書には押印せず,家裁の遺産分割調停を申立てれば,保険金額は明らかにされるはずです。

noname#86538
質問者

お礼

アドバイスを頂きまして、ありがとうございました。そして今ここで初めて、「遺産分割協議書」というのがあるという事を知りました。私に取りましては、とても大きな収穫でしたので、もしそうした書類が用意された時には、押印する前に金額などを教えて欲しいと言える、大きな手がかりとなりましたので、よくよく心に留めておきたいと思います。貴重なアドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.12

追伸 示談書の書き込み内容については、担当者により多少ちがうかもしれませんが、いくら払ったかの金額はしっかり書き込みします。 賠償金の金額は示談書で確認できますが、他の傷害保険などは(保険証券か)保険会社に聞かなければわかりません。 最近は個人情報保護法の関係で保険会社もTELなどで対応しませんし、支払いの開示は難しいかもしれません。 したがって、納得のいく解決方法は、長男さんの人間性から弁護士に依頼されるしかないのではありませんか!?

noname#86538
質問者

お礼

お答えを頂きまして、本当にありがとうございました。おかげさまでとてもよく分かりました。それで、母と母の一人の兄弟とも話し合ったのですが、おっしゃって頂きましたように、まずは、町などで月に一度開設される、無料の弁護士さんの相談コーナーがありますので、とりあすば一度そこで相談をしようと思っております。その上で、アドバイスを頂きました事などを参考にして、また新たなる方向性をつけて行こうと思っています。 本当に色々とありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.10

ANO.6です。 補足を受けて再登場です。 保険会社に遺族間の分配の揉め事を解決するシステムを求めること自体がナンセンスです。保険会社は賠償の義務を契約者にかわり果たせば終わりです。 ご質問者の家系のように長男が力を持っており、分配で揉めるところに保険会社が立ち入ることはできないのです。 >全員に平等に行き渡るような、開示を含め、システムが要求される気がします。 何が平等なのか保険会社では判断できません。 例えば長男が亡くなられた方と同居しており、生活費やその他もろもろ援助をしていた場合は長男がより多く受け取り、残りを遺族で分配というのが平等という判断でしょうし・・・保険金を均等割りするのが平等ではありません。 それは遺族間で取り決めすることであり、保険会社にはまったくわからない個別の事情になります。 逆にそれを保険会社が行うのはまったく畑違いの業務です。 遺族間紛争の解決は弁護士を雇って遺族間でして下さい。

noname#86538
質問者

お礼

いろいろと詳しくアドバイスを頂きまして、ありがとうございました。そうですね。いろいろな場合があり、それは確かに家族間の問題であるので、どうしてもきちんと解決をしたい場合は弁護士さんに相談という形が一番、良いという事が分かりました。貴重な時間をさいて下さり、アドバイスを本当にありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.9

追伸 補足を拝見して一筆啓上 保険会社の問題ではなく、あなたご親族の問題では? 受け取った保険金の配分 法定相続人の相続はあくまで保険会社の預かり知らぬ事  委任状をとって代表者を決めてもらい振込する、そこまでが通常どこでもやる仕事です。 個々に配分振込することは、結果的に保険会社が直接・間接的に遺産相続に関与することになりかねません。 法定相続人 親族間の遺産相続でもめれば保険会社も保険金を払うに払えません。1年 3年 5年・・・ 金にまつわるトラブルはままあること あなた方のトラブルを保険会社の支払いシステムに責任転嫁する考えはいかがなものでしょうかね。 委任状のどこにも代表者に保険金を自由に処理していいなどかいてはありません。 あくまで保険金の支払先を一つに決めていただき払っただけです。 先に書き込みしたように弁護士に相談されるか 親族間に色々事情があるなら泣き寝入りされるかですね。 自分達ではゴタゴタしたトラブルにしたくない、手を汚したくない、仕返しが怖いなどの問題を保険会社の支払い制度の問題にしないで下さい!!

noname#86538
質問者

お礼

とても貴重なアドバイスを頂き、ありがとうございました。おかげさまで、保険のシステムがとても良く分かり、また、私の相談は、言ってみれば保険の制度とは何の関係もない事が分かりました。本当にありがとうございました。最後に、donbeさんは専門家様という事ですので、もし出来ましたら、教えて頂けたら嬉しいのですが、委任状に署名、押印する場合には、この示談の内容はこういうものです、という決定のようなものが既に出ているものなのでしょうか? それとも、まだ金額やら何も出ていなく、これから話合いをするのに当たり、それを全て委任する、という形なのでしょうか? また長々とすみませんでした。 本当にアドバイスをありがとうございました。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.8

保険会社は、死亡事故に対して示談もしないで、お金だけ振り込むようなことはしません。 示談の過程はどのようになっていたのですか? 示談は誰がしたのでしょう? 振り込まれたお金の事しか書かれてませんが、 示談がきちんとされていたかの方が重要ではないでしょうか?

noname#86538
質問者

補足

アドバイスを頂きありがとうございます。その示談は、長男がしたのですが、ただ、一つ分からない事があるんです。委任をする署名や押印をする際には、すでに示談の金額や方向性などが見えているものなのでしょうか? それを見て、これで良い、という意味で委任状を書くのでしょうか? それとも、まだ何も決まっていないけれど、とりあえず全ては代表者に委任する、という事なのでしょうか?  

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.7

受取人の代表者は、相続人全員の協議のうえ決められたはずです。 その人が代表者になることに対して、異議申し立てのない旨制約する書類があったと思います。 それに署名捺印されているわけですから、その時点ではその人を信頼されていたはずです。 また、代表者は、保険金支払いの通知書などを表に出して、振り込み金額に誤りがないことを明確にすべきです。 保険会社側の制度の問題ではなく、代表者の選択や、分配の際の取り決めが甘かったのではないでしょうか? それにしても50万円という丸い数字は、いかにもうさんくさいですね。 その代表者に、保険金支払いの通知書の写しなどを送るように求めてみられてはいかがでしょう。 応じない場合は、弁護士を入れてはっきりさせたほうがいいかもしれませんね。

noname#86538
質問者

お礼

アドバイスを頂きまして、ありがとうございました。確かにいろいろな取り決めが甘かったようです。はい、おっしゃって頂きましたように、まずは思い切って、通知書などを見せてくれるように求めてみます。貴重なアドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

保険会社の制度の問題ではありません。 遺族の財産分割方法に問題があるのではないでしょうか? 委任状を出して代表者に振込み。 代表者が保険金を受け取って分配する。 当然振込みがあった場合は代表者はいくら振込みがあって、どのような分配方法をして各遺族に分配したと公表すべきです。 そもそも、遺族のなかで信頼のおける人を代表者として選出したのではないですか? その遺族間の信頼関係を置いておいて、制度が変というのはいかがなものかと。 保険会社とすれば分配問題には関与できませんので、代表者に全額振込むのが一般的なのです。 その長男にはぐらかさないで、保険会社からの振込明細書と分配方法を書面で通達するように要請することからはじめて下さい。

noname#86538
質問者

補足

遺族の中で代表者を選出・・・。 そういう状況ではなかったのです。 強く威厳のある長男が当然のごとく代表者になり・・・。 それにどうこう言えない、しがらみと申しますか、そういうのってありますよね。それなので強いものが全て支配できるのではなくて、全員に平等に行き渡るような、開示を含め、システムが要求される気がします。 アドバイスをありがとうございます。お察しするところ、保険会社関係の方でしょうか? お互いに身内なので、強い長男が俺が代表者になるといえば、誰も何も言えなくなるんです。そういうのって、暮らしの中でよくありますよね。 また、遺族間でも、必ず、信頼関係が築けているかと言えば、そうではないと思います。よくテレビで見る問題のように。身内だからこそ、やはり遺産問題ですとか、権利があるからこそ、生じるのだと思うのです。 だからこそ、平等に出来るような制度があったらと心から思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

死亡保険金の委任状は確か保険金の受け取りを委任するだけです。 したがって、保険金の分配は法律にのっとって親族間で話し合いで相続するものです。 通常の保険加入であれば、推定ですが対人賠償 搭乗者傷害保険が対象になるものと、思われます。 #1さんの回答のとうり 弁護士に相談され、弁護士対応 依頼も必要かもしれませんね。

noname#86538
質問者

補足

そうなんですか・・・。保険の受け取りを委任で、後は話し合い・・・。 でも、話し合いがついた、的に保険会社に言えば、それで全ては代表者の思うままなんですね・・・。なんだか今回の事で、こういう保険の在り方っておかしいなと心から思っています。ウチの場合、長男が怖いので、威厳があるので、権利はあっても、話し合いがついたと言われればそれまでで、全ては強いもの勝ちですよね。しかも、長男に威厳があり怖い分、後の兄弟は気が弱く、とても裁判などには出られない者たちばかりで・・・。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.4

亡くなった叔父さんが何歳の方か解りませんが 50万×6人って事は300万しかおりなかっ た訳ですよね。 年金で年150万もらっている人なら300万 というならたった2年分ですよ。 叔父さんはサラリーマンだったのでしょうか? 自営だったのでしょうか?自営だとしたら国民 年金になりますから年60万くらいしかもらえ ません。 最低でも80歳超えていなければ300万の保 険金っていうのはあり得ないと思うのですが。 それにNo1さんがおっしゃるように、代表者 に一括してお金を振り込むための委任状なんで すよね?だとしたらやはりいくら降りたのかは 代表者はみんなに公表する義務があると思いま す。 はぐらかされる=ごまかしている!と考える 方が普通ですよね。やましいことがなければ 自分から「ほら!これだけ振り込まれたよ」 って通帳見せた方が自分の為にもなりますも んね。 それにピッタリ300万って言うことも考え にくいですよね。 私は最低でも500万はおりたと見ましたが。 で、500万÷6人で1人83万円。 んじゃ区切りよく50万でいいや!っていう 感じですよね。

noname#86538
質問者

お礼

良きアドバイスを頂きまして、ありがとうございました。確かに、はぐらかされている節があるので、書類などをきちんと見せてもらえるように求めてみます。貴重なアドバイスを本当にありがとうございました。

noname#86538
質問者

補足

叔父は還暦すこし前でした。仕事は探しているのにも、なかなか見付からなかったという状況でした。 そうなんです。代表者に、お金を振り込むだけの委任状ですよね。と、私も思っていたのですが、ちょっと母のタンスをみて確認してみます。 でもこういう、代表者にしか通知が来ない保険制度っておかしいですよね。 委任をする前に、こういう内容ですが、委任しますか? つて直接、通知がくるのが当然だと思うのですが・・・。全ては、長男から、委任状も送りつけられてきたんです・・・。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.3

配偶者、子供、親の全てがいない場合、はじめて兄弟が相続人になるわけですが、他の相続財産はどうしたのでしょうか? 交通事故の保険金とは相手からの賠償のことですか?それなら相続人6人として、ひとり50万はあまりに少なすぎます。 その保険会社に直接聞いてみたらいかがでしょうか? 「わたしは相続人ですが、どのような計算をしていくら払ったのですか?」って。

noname#86538
質問者

お礼

アドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました。なんだかグチグチとすみませんでした。でも、おかげさまで本当に助かりました。ありがとうございました。

noname#86538
質問者

補足

亡くなった叔父には、郵便貯金が70万円ほどで、それが全てでした。他に財産は何もありません。また、亡くなってからのお葬式はしなくて、ただお骨にして頂いたという状況です。 叔父の死に対してかかった事といえば、お骨にして頂いたり、拝んでもらったり、その後に食事会をしたのですが、それくらいのものです。 そして保険会社の名前もまったく分からないのです。 というか、多分、長男の叔父が教えて来ないのです。 確か、署名捺印するときにも、コピーが半分切られているような感じで、印鑑証明も同封したのですが、なんだか怪しかったです・・・。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.2

保険屋さんには聞けないんですか?

noname#86538
質問者

お礼

アドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました。

noname#86538
質問者

補足

そうなんです。保険屋さん事態、どこの保険屋さんとか、何も分からないんです。長男の叔父が全て窓口になっていて、実際、どこの保険屋さんだとか、まったく分からないんです・・・。涙

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