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相続の小規模宅地等の特例について
- 相続税の節税方法として、相続人3人で協力して小規模宅地の特例を利用することが考えられます。
- 具体的な方法としては、姉がCの土地を相続し、母がAとBの半分を相続し、私がBの半分を相続するという案があります。
- 将来的に母が亡くなり、姉が現在の住居を子供に託して生活し、定年後に戻ってくる可能性を考慮して相続を進めることも検討しています。
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240平米までは評価8割減で、越えた部分には摘要されません。 240平米以上の宅地の場合にはこの特例が使えなくなるのか?という疑問はもっともです。 500平米の宅地のうち240平米は8割減で評価します。 申告書別表を作成すると、そうなってることが理解できます。 ですから、分割して240平米未満にするという技を使用しなくても良いです。 但し、分割して所有者を別にすれば、それぞれが240平米特例を使えますので相続税負担は減ります。 相続税負担を減らしたいがために、分割にかかる費用を沢山出すのでは無意味ですから注意してください。 測量費用など結構かかります。 既述ですが。 ネット情報が発達してるので、相続時の遺産分割や相続税の申告書作成など知識は充分に得られると思います。 相続税・贈与税・譲渡にかかる所得税を資産税ということはご存知だと思います。 資産税は「ひとつ間違うと大きな追徴金がでる」税です。 広大地評価などは「怖いからしたくない」という税理士もいます。素人が手を出すようなものではない事案もあるようです。 ご質問者の場合には広大地評価問題はないようですが、資産の評価がすべての鍵です。 そして、税務署では「この評価でいいですよ」とは教えてくれません。 存外知られてない点です。 相続人の決定、遺産分割、申告書の作成など勉強すればできることばかりですが、相続時の土地評価(家屋の評価は簡単)は、税理士に依頼するのがベターだと思います。 思わぬ授業料を払わされるまえに専門家に「あんたに任せた」と云うほうが良いです。
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- hata79
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遺産分割協議書を士業に依頼しなくても自力で作成するのは結構なことだと思います。 ネット上で雛形が出てるので、それを参考になさってください。 居住用建物内の一切の家財什器も相続財産です。 定期性預金は相続時までの約定利息も相続財産です。 小規模住宅の特例の適用については、ご質問者の場合には「税理士に相談」がベストです。 「それぁ、当たり前だ」と思われるでしょうが、同特例の適用には、以前から居住してる家屋があったかないか、相続発生後に住居としてるかどうか、事業として使用してる土地ならその割合は、など条件が複雑です。 現実には居宅とその土地だけで240平米への評価減をするだけなので、専門家でなくてもできますが、ご質問者の場合ですと、どこかで壁に当たると存じます。 相続税申告書別表11の11の2の何とかかんとかという言うのを作成しますが、慣れてる人でないと数字があちこち移項されますので、わけがわからないです。 最終的に財産評価、相続税の申告書の作成を税理士に任せるなら、遺産分割協議書の作成もしてもらったらどうでしょうか。 報酬はでますが、プロはそれなりの仕事をしてくれます。 なお、不動産の価格いくらと質問文にありますが、それを相続財産評価基準で算出されてるというなら、専門家レベルをお持ちですので、税理士への依頼は不要かもしれません。
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早速の回答ありがとうございます。 家屋はそれぞれあり、10ヵ月後もそこに住んでいます。わからないのは240m2を超えた場合、まったく80%控除を受けられないのかどうかです。超えた分だけ受けられないと言った計算方法等があれば教えてください。超えるのがわかっていたら土地を分割し240m2以下とすればがすると減免が受けられたりするのでしょうか? 事業として使用している面積は協会がはっきりしないので、建屋面積で代用するのであれば計算できます。
補足
重ね重ねありがとうございます。 1)土地の評価は市役所で手に入る固定資産評価証明書記載の内容でよいと信じていたのですが、何か計算方法が異なるのでしょうか? 2)土地の分割についてはたまたま3枚の土地を3人で分けるので分割しないでおこうと思います。超えた分だけが減免されないということで大きな問題はないことがわかりました。