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所得税の買換特例が適用できますか?

所得税のマイホームを買い換えたときの特例の適用ができますか? 15年ほど前に等価交換し、特例申告により所得税の課税が繰り延べされている状態の居住用土地建物があります。 このたび上記土地建物を売却し、代わりの居住用土地建物を購入することになったのですが、この場合、所得税のマイホームを買い換えたときの特例により課税の繰り延べを再び受けることは可能でしょうか。 その他の要件は満たしているようなのですが、以前の交換により課税が繰り延べされている状態で、今回の買換えによりさらに課税の繰り延べをすることができるのかがわかりません。 またこの場合、買換えの特例ではなく居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのかにつきましても、合わせてお教えください。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

課税を繰延しているという意味がよくわかりません。 等価交換であれば、本来譲渡所得となるものが、譲渡はなかったものとして申告することです。 譲渡はなかったものとして取り扱う特例ですので、課税を繰延しているという事ではありません。 従って適用要件が整っていれば、買替の特例を摘要できると思います。 また、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例も要件を満たしていれば摘要可能と思われます。(買替の特例との併用不可) 国税庁タックスアンサー(譲渡所得) http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm

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