- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:買い替え特例についての質問です)
買い替え特例についての質問です
このQ&Aのポイント
- 住宅を売却して新しく購入する土地で店舗併用(店舗付住宅かどっちか)でお店を開く予定です。
- 売価した土地建物が普通の居住用としての住宅の場合、購入する土地建物が完全な居住用の住宅でないと買い替え特例や3000万円控除は適用にならないのでしょうか?
- 建築の確認申請とはいったいどこに申請するもので、税金の問題とは特に関係のないものなんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建築屋さんと不動産屋さんの言っている税務上の話はまったく意味不明です 建築確認申請は市に申請するものですが税務には関係ありません 自宅売却の3000万控除は、物件を購入することは要件でも何でもありません なので自宅売却して譲渡益が3000万未満なら3000万控除を適用して税金ゼロになりますので、ややこしい買い替えなど選択する必要もありません。 実務上では、譲渡益が3000万未満なら3000万控除を適用する方が断然有利かつ簡単なので居住用の買い替えなどほぼ使わないです 以下、参考になりましたら^^
お礼
ありがとうございます。よくわかりました。 今日建築屋さんにもう一度確認したら住宅として建ててあとで店舗に改装するということは 問題ないと言われました。確認申請も特に関係ないと言われました。 お話のとおり3000万控除のほうがわかりやすくていいのですが、家の場合3000万控除使ってもかなりの税金を持っていかれてしまうので、ややこしい買い替え特例でがんばってみます。子孫には申し訳ないですが。ありがとうございました。