• 締切済み

住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例について

住宅取得に際し、昨年私の父から500万円の贈与を受けました。税務署へ手続きをしに行こうと思いHPで確認したところ、『住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること』とあるのですが、これは3/15までに住まないといけないということでしょうか?3/28引越し予定なのですが15日に早めなければ特例は受けられないのでしょうか? また、土地や建物の名義は夫婦共有になっておりますが、住宅ローンは主人名義で私は保証人という形になっています。これは問題ありませんか?? 是非教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>『1900:500(夫:妻)』(←こんな比率無いと思いますが いえそれでよいのです。0は余分なので、19:5として、 夫持分:19/24 妻持分:5/24 として登記できます。 >引渡し自体が3/20以降ということなので特例を受けるのは難しい マンションですよね。契約上も初めから3/15より後になっているのであれば延長の特例の申請難しいですね。 契約上は3/15より前であれば....可能性はあるかもしれません(難しいとは思いますが)。 ただその場合には贈与を今年受ける形にすれば居住は来年3/15までにすればよいから可能ですけどね。 ただこの場合は暦年課税の贈与の特例はもう廃止となっているので、今相続時清算課税制度での住宅特例の延長が国会に法案提出され、多分成立すると思いますから、相続時清算課税制度の住宅取得特例の1000万の非課税枠を使えばよいかと思います。

000ageha000
質問者

補足

ごめんなさい。また解らないことが・・・・・ 暦年課税の贈与の特例とはなんでしょう? あと、500万円は昨年中に私の口座に入金されているのですが、(契約金で100万円支払い400万円残っています)それでも今年贈与を受けたことにすることが可能なんでしょうか? 何度もスミマセン。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>マンションの価格は2400万円です。持分は登記上は半々にするつもりです。 ということは夫1200万(ローン込み)の出資、妻1200万(うち贈与が500万)という配分になりますね。であれば、妻が贈与を除く700万を用意したことになりますが、それは妻の貯蓄などで対処されるのですか? その700万の分まで夫のローンを使うのであればそれは夫から妻への贈与になります。 >新築マンションです。建売になるんでしょうか? であれば建売と同じです。この確認は贈与の特例が建物が原則だから持分配分を決めるときに必要だから確認したまでです。建売になるマンションであれば問題ありません。 >もう少し噛み砕いて説明していただけると幸いです・・・・ 先に述べたように平たく言えば、5:5の持分であれば、夫が1200万出して妻も1200万出したことになるので、本当にそうですかということです。 妻は少なくとも500万は贈与を受けて出すからよいとして、残り700万は妻が出資したものであればよいですが、実は夫が出資したとか、あるいは夫名義のローンで割り当てられているなんて話だとそれはその700万は妻は出資せずに持分を得たことになるから夫から妻への贈与になり贈与税の対象ですよということです。

000ageha000
質問者

お礼

なるほど。なんとなく解ってきました。 頭金の500万円だけを私が贈与を受けて払うのであれば『1900:500(夫:妻)』(←こんな比率無いと思いますが、おおよそ4:1って感じでしょうか?)の持分にすれば問題ないということですね? お忙しい中わざわざ回答ありがとうございました。 先ほど引越しを早められるか確認したところ引渡し自体が3/20以降ということなので特例を受けるのは難しいかもしれないですね・・・・・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>これは3/15までに住まないといけないということでしょうか? その通りです。 >3/28引越し予定なのですが15日に早めなければ特例は受けられないのでしょうか? 原則そうです。 ただご質問のように家は完成しており引越しの日取りも確定している場合には延長申請の特例がありますので、3/15までにその延長申請を申し出てください。(延長申請しないと適用されませんので必ずお願いします) 多分新入学などにあわせての引越しですよね?延長申請で問題なくなりますので。 昨年私の父から500万円の贈与を受けました >また、土地や建物の名義は夫婦共有になっておりますが、住宅ローンは主人名義で私は保証人という形になっています。これは問題ありませんか?? 土地や建物の価格とそれに対する持分登記の割合が不明なので問題あるかどうかはわかりません。 建売か建築条件付でしょうか?であれば、土地建物価格(契約書に書かれている金額)に持分をかければ自分達の出資した金額が出ます。 ご質問者はそのうち父からの500万は当てているので、500万の持分は最低あるはずです。他にもご自身で出資した分があればそれも追加します。住宅ローンは全額ご主人の出資した分となります。 もし登記持分と実際の出資割合が異なると原則それはその持分だけ一方から他方への贈与となり、贈与税の対象になります。夫婦間では贈与の特例は婚姻20年以上の人に対する特例しかないのでご注意下さい。

000ageha000
質問者

補足

>土地や建物の価格とそれに対する持分登記の割合が不明 マンションの価格は2400万円です。持分は登記上は半々にするつもりです。 >建売か建築条件付でしょうか? ごめんなさい。知識不足で区別がつかないのですが、新築マンションです。建売になるんでしょうか? >もし登記持分と実際の出資割合が異なると原則それはその持分だけ一方から他方への贈与となり、贈与税の対象になります。 難しくてよくわかりません。もう少し噛み砕いて説明していただけると幸いです・・・・

関連するQ&A

  • 住宅取得資金贈与の特例について

    先日、来年の3月に完成予定のマンションを契約しました。 その際、私の親からの援助300万円を契約金として振込みました。 名義は主人との共有名義にする予定です。 が、よくよく調べてみると、住宅取得資金贈与税の特例では、贈与を受けた翌年の 3月15日までに住むのが条件だということがわかりました。 契約したマンションは3月下旬入居予定というだけで、実際の日はまだわかりません。 この場合は特例は受けられないのでしょうか? 特例を受けようと思ったらどうすればよいのでしょうか? また、贈与を受けた証明というのはどういった方法でするのでしょうか?

  • 住宅取得資金の贈与の特例

    家の新築の為、親からの贈与550万円以下を頭金に入れようと考えています。 住宅取得資金等の贈与の特例で、税務署に申告するのですが、それは来年なのか再来年なのかよく分かりません。 ハウスメーカーへの支払は、1回目は12月の上棟の時で、2回目は来年の3月末の引渡しの時になる予定です。 住宅ローンの開始は1月からです。 贈与されたのは、いつとみなされるのでしょう? 贈与された時の次の年に申告なんですよね? 税務署への贈与税の申告は、来年でしょうか? 再来年でしょうか?

  • 贈与税 土地のみ共有名義の場合

    はじめまして。 住宅購入資金として祖父から500万円の贈与を受けました。 住宅購入の際、土地を主人との共有名義にしました。500万円分は私の名義です。建物は主人の名義になっています。 住宅取得資金の贈与の特例を受けるため、贈与税の申告を したのですが、先日税務署から連絡があり、建物にも私の名義が入っていないと特例が受けられないと言われました。 この件で近々税務署へ行かなくてはならないのですが、私のようなケースは特例を受けられる可能性はないのでしょうか。何か対策がありましたら教えてください。

  • 住宅取得資金等贈与の特例、資格が有るか無いか

    このたび新築の家を建て、土地は私の名義、建物は父と私の共有名義にしました。 建物は1700万円したのですが、そのうち900万円を父、800万円を私の持分にしました。 父からは総額1000万円の援助をしてもらい、800万円は家の代金、残りの200万円は諸費用、引越し代、家具代で消えてしまいます。(というか、すでにそのうちの30万円程は司法書士や建物表示登記の手数料に使ってしまいました) しかし、ネットで先日見たら、住宅取得資金等贈与の特例を受けるには贈与された全額を家や土地の購入資金にあてなくては、特例の資格を得られないともあります。 そうすると、残った200万円も土地の繰上返済にあてなくてはいけないのでしょうか? 実際、諸々の事情があり、家購入の前にあった貯蓄は全て使ってしまい、我が家の家計的には無理な状態なのですが・・・。 虫のいい話をすれば無税の550万円を超えた450万円に関しても、少しでも税金を抑える方法があればと思っているのですが、このような場合、何かいい方法はあるのでしょうか?

  • 住宅取得資金等贈与について

    平成23年8月に新築の住宅を建てました。  平成22年2月に夫の母から1000万贈与提供(夫の新通帳に入金しました。) 贈与を受けた翌年の3月15日までに申告しないと贈与税は発生するのですか? 申告は住宅が完成後の翌年に申告するものだとおもっていたので 夫の通帳から建築費の支払い(引き出し)が始まった23年1月からなんですが・・・ 申告期限後だと(住宅取得等資金贈与特例)適用されないですか? 教えてください。お願いします。

  • 住宅取得資金贈与の特例うけられる?

    現在家を新築しているのですが昨年10月に妻の父母より200万円資金を贈与されました(妻への贈与)昨年11月に手付金として100万円を建築業者に支払い、残り100万円は最終支払いにあてようと思っています。(今年4月末予定)家は既に棟上げ済です。このような場合住宅取得資金贈与の特例はうけられるのでしょうか?それとも昨年贈与された時点で200万円全て住宅資金にあてたほうが良かったのでしょうか?どなたかアドバイス宜しくお願いいたします。

  • 住宅取得等のための金銭の贈与の特例(相続時精算課税)の、【受贈者等の要件】について

    住宅取得等のための金銭の贈与の特例(相続時精算課税)を利用しようと考えておりますが、【受贈者等の要件】の中に、『自己の配偶者、親族など一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をしたものではないこと。』とありますが、意味がよくわかりません。どなたか詳しい方教えてください。

  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(新築)

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(新築) 新築で住宅を取得します。 この時、親から住宅取得資金を贈与してもらう予定です。(1500万以下) 以下に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度について書かれています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 質問です。 1.贈与の方法は銀行振込がベストでしょうか。  直接現金、また親からハウスメーカに直接払うなどでは非課税を受ける場合の  受け取ったという証明?にならないのかなと思っています。 2.具体的な非課税制度を利用する方法 上記URLには以下のように書かれています。 ------------- 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 ------------- "など一定の書類"とありますが、新築で今年中に資金受贈、2011年3月までに入居を満たす場合、一定の書類とは具体的に何があればいいでしょうか。 3.贈与税の申告書、計算明細書  具体的な書き方が載っているサイトなどありましたら紹介お願いします。 4.贈与の申請と確定申告  この住宅のための贈与の申告と確定申告は無関係ということでいいでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 住宅取得資金の贈与税について

    住宅取得資金の贈与税について教えてください。 昨年中に両親から住宅取得の資金として700万円の贈与を受けたのですが、贈与税の非課税申告の期限とされている3月15日までに引き渡しを終えることができません。 新築の家屋であれば、「屋根等がついて建造物として認められる状態」であれば3月15日の引き渡しを過ぎても大丈夫だと認識していたのですが、建売り住宅は「新築」ではなく、「家屋の取得」になり、引き渡しが完了していないといけないと聞きました。 この場合すでに贈与を受けた700万円はすべて課税されるのでしょうか? もしくは、建売り住宅の場合でも、3月15日を過ぎても大丈夫な例外はありますか? 

  • 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例

    今年母(50代)から800万円の援助を受けて,土地を購入し,現在新築中です. 500万円は5年後(働き出したら)から返済する予定でありましたが,借用書などの作成や振り込みなど証拠を残さなくてはならないので贈与として申告しようと考えていました. 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例を使おうと思っておりましたが,税務署で確認したところ,土地の先行取得には贈与資金を使えない事が判明しました.(8月に税務署に電話したときは住宅資金は建物に付随するものならなんでも使える土地も含むと聞いたのですが.) 土地は主人と持ち分に応じて登記してあります. 既に土地に420万,建物に380万出資しました. 贈与として申告すると土地の420万円に贈与税がかかってしまうかと思いますが,節税する方法はありませんか. 現在専業主婦なので借りたと言う形で申告して税務署で贈与と見なされてしまわないか心配です.

専門家に質問してみよう