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不動産取得税の減税条件で

土地を購入し、不動産取得税の書類が届きました。 建物は今建築中です。 建物は、店舗住宅なのですが、住民票を移さないと減税の対象にはならないのでしょうか。 というのも、店舗住宅といっても「休憩室(一応ベッドとシャワーあり)」のようなものなので、確定申告では「店舗」としていきたいと思っているのです。経費を折半しなくていいですし。 別荘などは減税になりませんよね?ということはやはり住んでいる事実=住民票がその住所 であることが必要なのでしょうか? どなたか教えてください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>店舗住宅といっても「休憩室(一応ベッドとシャワーあり)」のようなもの 確認申請上は全体が多分、店舗ですから 休憩室は 居住の用に供する{住宅}ではありません。 よって、1200万控除は無理だと思われます。 県税に相談しましょう。 ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f5

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