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建築確認申請 土地の変更は可能ですか?

フラット35sエコでの借入を希望しております。 土地を購入し、現在建築中です。 不動産会社より、『土地の申請で、始めは3筆で申請するが建物が出来たら2筆に変更する』 ということを言われました。 建築確認では、3筆のまま。(途中での変更は不可と言われてます) 建物完成後の農地転用時に、3筆から2筆に変更するということです。 ここで、住宅金融支援機構側からは、 『そのような申請だと、借入は認めない』 と言われました。 私としては、フラット35sエコにて借入を希望しているので、 何とか借入は出来ないかと願ってます。 ・建築確認にて3筆で申請した場合、途中で2筆に変更することは本当に不可なのか? ・他の方法で、フラット35にて借入できる方法はあるのか? どうか教えていただきたいです。 宜しくお願いします。 ※3筆から2筆に変更したことで、建ぺい率・容積率などに影響はありません。 ※減らす1筆は、建築部分の土地ではなく私道のほんの一部のみです。

みんなの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.3

>不動産会社より、『土地の申請で、始めは3筆で申請するが建物が出来たら2筆に変更する』 ということを言われました。 ここがあやしい。違法か違法すれすれのことをやっていないですか? これを適法にすれば、良い。 確認申請はいったん取り下げて、出しなおせばよい。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

建築確認に筆界は関係ありません。敷地面積が変わらなければ建築確認に地積測量図、字限図は必要ないからです。 しかし、ここで問題なのは、F35の事です。融資の審査でひっかかれば終わりです。どうしようもありません。要するに、建築確認と融資審査は別という事です。 F35と違う融資先を探すしか手が無いでしょう。

  • arafoo
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.1

ちょっと理解に誤解があるかもしれませんが・・・、 建築確認で3筆を使ったという事は、その3筆の合計敷地面積・形状で出しているということですよね?3筆を合筆で2筆にするのではなく1筆を削るという理解でよろしいでしょうか? >※3筆から2筆に変更したことで、建ぺい率・容積率などに影響はありません 率に影響なくても敷地面積を減らすということは最大建築面積・床面積に影響があります。又、高さ制限や採光制限等の法的チェックにも影響があります。 >※減らす1筆は、建築部分の土地ではなく私道のほんの一部のみです。 実はここで理解に悩んでしまいました。私道の一部とのことですが、それは建築基準法上の道路?それとも生活道路みたいなもののことでしょうか?そもそも基準法上の道路であれば建築確認上の敷地面積に含める事から出来ないはずです。生活道路みたいなものであれば敷地に含めることもできるかもしれませんがそれを外して接道条件はそれで満たせるかとか色々勘ぐってしまいます。まあ、そこは本題と逸れるので置いておきますが。 支援機構に対しては、担保設定から変わるわけですから敷地を小さくするのであれば融資の話は無くなるのは当たり前という認識です。 基準法上も敷地が確認申請に出された敷地より小さくなるのであれば全てやり直しです。工事をストップして確認申請の出しなおしが必要になります。そこで基準法に抵触していれば当然のことながら確認済証は発行されません。 ちなみに、 >途中での変更は不可と言われてます 誰が言ったんでしょう?確認申請提出中なら取り下げて、工事中なら工事を止めて出しなおせば変更自体は可能ですよ。適合するかは別ですが。不動産屋ですかね? ここからは私の勘ぐりですが不動産屋はその1筆を外したら基準法違反になることを知っていて建てた後にコッソリ1筆を外して何かに使おうとしてるんじゃないでしょうか?支援機構にも黙ってやってしまうつもりが質問者様が漏らしてしまった? 何故、後になってから2筆に変更するか理由は聞かれてますか?アドバイスすべき設計者はどうしてますか? このままいくと融資も無くなるし建築基準法違反の建物が建つ可能性もあります。私の理解が正しければ大きな問題になりますので、信用できる設計者立会いの下、不動産屋によく話を聞いてみるのが良いと思いますよ。

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