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居住後に「住宅取得のための非課税の特例」を受ける事は出来るのでしょうか

居住後に「住宅取得のための非課税の特例」を受ける事は出来るのでしょうか? カテゴリー違いで有れば申し訳ありませんが、ご教授宜しくお願いします。 2009年9月に新築一戸建てを契約し、2010年7月に完成入居致しました。 土地は現金で購入致しましたが、建物は住宅ローンがあります。 今月(2010年9月)、元住んでいた親の家が売却できたため 親より、700万円ほど資金援助してもらう事になりました。 現在、既に新居に住居中(親も同居)ですが、この場合「住宅取得のための非課税の特例」を 2011年2月の申請で受ける事が出来るでしょうか?教授をお願いします。

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  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

『家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の“対価に充てて”新築若しくは取得又は増改築等をし…』 その700万円が“住宅取得のため”に使われてないため、残念ながら適用は無理だと思います。 要は、その700万円が何に使われるかです。貯蓄になるにせよローンの繰上返済にせよ、住宅取得には使われていないということで、単なる贈与扱いとなるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q4

hiro660925
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました。 やはりそうですよね。残念ですが今回は難しそうです。 参考になりました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

私は非課税になると考えるのですが…詳しくは税理士さんに相談されてみては? 700万円分は先に自己資金で立て替えておいて、あとからそれを充当してもらったと考えられないのかなーと思います。 暦年贈与とみなされると贈与税いっぱいかかっちゃいますね。 その場合は毎年110万円ずつ地道にもらいましょう!

hiro660925
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 そうですね。ダメ元で相談してみようと思います。 有り難うございました。

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

住宅取得資金の贈与の特例対象とはなりません。 しかし、親が65歳以上であれば資金の使途を問わずに「相続時課税清算制度」の利用が可能です。その場合、今回の(来年度の)申告で税金を支払う必要はありません。(亡くなるまで相続税を繰り延べするような制度です。当然なくなった時点で計算して相続税が発生しない財産の額であれば、収める必要もありません) 詳しくは国税HPでお調べ下さい。

hiro660925
質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。 今回はこの方法で行こうと思います。 有り難うございました。

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