三者間での土地の交換 所得税の交換特例は受けられる?
- 甲・乙・丙がそれぞれ、A・B・Cの土地を持っています。三者間での土地の交換を行い、所得税の交換特例を受けることは可能でしょうか?
- 甲と乙が最初に交換をし、その後乙と丙が交換を行います。この場合、乙と丙が所得税の交換特例を受けることができるかどうか、A土地の取得が「交換のために取得したもの」として認められるかが問題となります。
- 交換特例の適用要件は満たしているものとします。
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三者間での土地の交換 所得税の交換特例は受けられる?
三者間での土地の交換 所得税の交換特例は受けられる? 甲・乙・丙がそれぞれ、A・B・Cの土地を持っています(それぞれ先祖代々伝わる土地です)。 甲:A 乙:B 丙:C という状況です。これを、三者間で交換して、 甲:B 乙:C 丙:A というふうにしたいのですが、所得税の交換特例を受けたいので、 まず、甲と乙が交換をして、 甲:B 乙:A 丙:C という状況にします。この年に甲と乙が所得税の交換特例を受けます。(丙はこの年は関係ありません) ここまでは問題ないと思います。 さて、 それから1年以上立ってから、乙と丙が交換をします。 すると、 甲:B 乙:C 丙:A というふうになります。この年に乙と丙が所得税の交換特例を受けることは可能でしょうか?乙は大丈夫だと思いますが、丙が受けられるかどうかがわかりません。 1回目の交換で乙が取得したA土地が「交換のために取得したもの」に該当してしまうのか否かが鍵だと思いますが、どうでしょうか? (なお、その他の交換特例の適用要件は満たしているものとします。)
- starbow
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追伸 税法の交換の特例適用の大原則 1同種同物の交換であること 2交換差金は2割以内 3交換のために取得した財産ではないこと 4三者交換は否認 例示は3と4に引っかかるかしら 私も三者交換では静岡税務署・東海財務局と戦争しましたよ
その他の回答 (1)
- kbfd33
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三者交換は税法の交換の特例の適用はありません
お礼
ご回答ありがとうございました。 3者で一度に交換するのではなく、時期をずらして2回に分けて交換をする場合についての質問だったのですが・・・
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