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所得税の乙→甲、変更は可能ですか?

2ヶ月ほど、かけもちでアルバイトをしていました。 A社は1月末まで。B社は11月中旬から。 A社では、昨年11月に「19年度」の扶養控除等申告書を提出しました。 B社では、1月に「20年度」の扶養控除申告書(紙左上に「乙」と書かれたもの)を提出しました。 現在、A社を辞めてB社のみで働いています。 現在、B社では「乙」の所得税が引かれているようなのですが 今(20年度分)から「甲」の所得税に変更することは可能なのでしょうか?何か手続きは必要ですか? 乙と書かれた20年度扶養控除申告書を提出した以上は、乙の所得税を支払い続けなければいけないのでしょうか。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

>B社では、1月に「20年度」の扶養控除申告書(紙左上に「乙」と書かれたもの)を提出しました。 質問者はB社に、A社で働いていることを話したはずです。その結果B社は、A社の給与が「主たる給与」と判断し、質問者に対して「平成20年分 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書 」をB社に提出するように求めたのでしょう。「従たる給与」は乙欄適用です。 >乙と書かれた20年度扶養控除申告書を提出した以上は、乙の所得税を支払い続けなければいけないのでしょうか。 そんなことはありません。A社を辞めたのですからB社の給与が「主たる給与」になりました。直ちにB社に「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して下さい。甲欄適用になりますよ。

sweetneco
質問者

お礼

ありがとうございます★そのとおりです。 入社時にかけもちの事を話したのです。 A社を辞めたことを言って、もう1度書いて提出すれば良いのですね★ ありがとうございました!♪

その他の回答 (2)

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

 まず、乙適用という申請書はありません。  甲と乙は、言葉を変えれば主と従ということです。どちらが主なる事業所(仕事)か。当然主なる事業所の分の収入は甲です。従の事業所がないのなら当然甲対象です。その旨事業主に申告すればいいでしょう。  乙の申告書なんかがある事業所なんてことは、怪しい事業所なんじゃないですか。アルバイト等は全員乙にしてやっているとか。19年度分の源泉徴収票の税金の金額が違っているとか..

sweetneco
質問者

お礼

一応、大手のところなので怪しくはないと思うので大丈夫です★ 入社時にしばらくかけもちでやりますと申告していたからかと思われます。 甲欄用を提出した方もいらしたようなので。 ありがとうございました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

乙の扶養控除申告書と言うものは存在しないはずですが、何でしょう? 乙で税金を徴収されているのなら、甲にしてくださいと会社に言ってみればどうですか? 甲で引かれても乙で引かれても、最終的に確定申告で精算するので結果は同じなんですけどね。

sweetneco
質問者

お礼

ありがとうございました★ 確定申告まで1年もあるので、それまで多額の所得税がひかれるのは痛いなぁと思い質問させていただきましたー。 ありがとうございました!

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