• 締切済み

所得税の扶養控除

はじめまして! 去年11月末にベトナムから参りましたディプと申します。 現在、愛知県にある会社に技師して在職しております。 故郷(ベトナム)に、両親と甥・姪合計で5人毎月送金し、支えております。 この度は、所得税の扶養控除という制度が分かるようになりました。一応、所得税の扶養控除に関する規律等読んでみましたし、会社の担当者にも確認しました。それで、日本に来た時、扶養申告書の提出期限が過ぎてしまいましたので提出しなくて、来年度提出するとのことです。しかし、来年度の扶養申告書提出までの払っていました所得税が戻ってくるかこないか、或いは、戻ってきたら何かしないとはいけない手続きはないか、分からないんですのでもしよしければ、ご相談に乗って頂けばと思います。 そして、以前は被扶養者の年齢の制限がないらしいですが今年の4月から法律が変わってきて75歳以上の者は被扶養者対象外になっていることもお耳にしておりますが、本当はどうなっているんでしょうか。 では、お返事お待ちしております。 どうも有難う御座います。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

いくつか勘違いがあるようです 1:所得税の扶養控除申告は 給与所得者の場合には年末調整に間に合うように行えばよろしいです  それに間に合わなかった場合には 確定申告で行えば同様に控除されます (扶養控除に該当するかどうかは 本質問とは別に調べてください) 年初もしくは途中で提出する扶養控除申告書は 毎月の給与から徴収する額を決めるだけの役割です 年末調整で収入や控除額を計算し、所得税額を決定し、毎月の給与から徴収されていた額と精算します) 2:75歳以上は 健康保険に関してと推測します 75歳以上は 今話題になっている 後期高齢者医療保険の対象となり、一般の健康保険の扶養被保険者に該当しなくなっています

diephuynh
質問者

お礼

早速のご回答いただき有難う御座います。 日本での生活にはまだまだ慣れていない僕にとって、とっても助かりました情報です。 誠に感謝申し上げます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>両親と甥・姪合計で5人毎月送金し、支えております… 扶養控除の要件は、単に送金するだけでなく「生計が一」であることが必用です。 別居していて生計が一であるとするからには、休日や余暇にはともに過ごしていることなどが求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 しかも、被扶養者の「所得」が 38万以下であることも大きな条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm しかし、日本の法律が及ばないところに住んでいる方に、日本の法律で言う「所得」がいくらかと聞いても答えられませんね。 いずれにせよ、特殊なケースと思われますので、確実なことは税務署でお聞きください。 >日本に来た時、扶養申告書の提出期限が過ぎてしまいましたので提出しなくて… 税務署で控除対象にして良いという回答が出たら、『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf を年末調整の前までに会社へ提出すれば、今年分から適用されます。 >今年の4月から法律が変わってきて75歳以上の者は被扶養者対象外になっている… それは税法上の扶養控除とは別の話です。 関係ありません。 健康保険の話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

diephuynh
質問者

お礼

早速のご回答いただき有難う御座います。 いろいろ勉強になりました。誠にありがとう御座いました。 何かありましたら、是非また宜しくお願い致します。

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