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パートの所得税や扶養控除申告書について

来週からパートで働く事になりましたが、いくつか質問があります。 ちなみに、母子で親子2人暮らしでです。 (1)今年に入って、派遣や直の短期バイトを何か所かしてきました。派遣の仕事の時に扶養控除申告書を提出しましたが、登録解除をして辞めれば、新しいパート先でまた提出することができますか? (2)扶養控除申告書はいつ提出したらよいのか? (3)大体ですが、パート先での収入が月85000円~98000円になりそうです。 私の場合、年間103万を超えそうです。どれくらい所得税がかかるのですか? 扶養控除申告書を提出すれば、月の所得税は、ほぼゼロになりますか? (4)扶養控除申告書を提出した派遣会社から源泉徴収をもらっておいたほうがいいものなのでしょうか?もしもらうとしたら、扶養控除申告書を提出した派遣会社だけでもいいでしょうか? 恥ずかしながら無知なもので意味不明な説明もあるかもしれませんが、詳しい方わかりやすく簡潔に答えてもらえると助かります^_^;

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

(1) [1年に2回は出せないが、辞めればばせます]と口にしてる人が勘違いしてます。  勘違いしてる人が口にしたことに、惑わされてしまってます。 「派遣先を辞めれば自動的に無効になる」が正解です。 理由 扶養控除等申告書は、一つの勤務先にしか提出できません。 同時に二つの企業に勤めてるならば、かたっぽには出せないということです。 これは「一つの企業をやめてしまったら、次の企業に提出してもかまわない」ということになります。 一年に二回出せないと口にしてる人自体が扶養控除等申告書の事を充分知らないで、あなたに言ったので、あなたは「???」となってるのです。 税金に関しては、充分知らない人が口走る「生半可な知識」に振り回される人が多いです。 いい迷惑という事になります。 (2)「3か所ぐらい派遣登録していますが、気にならなければ登録を解除をしなくても今回直接パートに行くのに支障はないですか?」に。 派遣登録=勤務してるのではないわけですから、全く構いません。 (3)「扶養控除申告書を今のパート先へ提出する際、源泉徴収書を持ってくるようにいわれるのでしょうか?もし、給料日までに、間に合わなければどうなりますか?」 多くの職場では、「前職の源泉徴収票(源泉徴収書ではないですよ)を提出してくれ」と言います。 これは、年末に収入とそこから天引きされた「源泉所得税の合計額」を調整するためです。 いついつまでに出してくれと言われたら、それに従うのがお利口さんですが、実は源泉徴収票は企業によっては、年末にならないと作成しないので、それまで待っててくれというところもあります。 法令では「退職者には、退職日からひと月以内に発行すべし」となってますが、それを知らない企業とか、税理士に作成依頼してるので、ひと月以内では発行ができないとか、それぞれの理由があって交付が遅れることがあります。 究極的にいえば「年末調整の日までに出せばよい」のですが、経理担当者は「年末調整の事務だけをしてるのではなく」て、多くの事務の中で日程調整して処理をします。 ですので、経理担当者から「いつまでに出して」と言われたら、それを守るべしなのです。 「もう、期限までに出してくれない人の分だけ、残業して年末調整しないといけないじゃん」となり、「期限が守れないなら、自分で確定申告書を作成して税務署に提出してくれ。経理担当は忙しいんじゃ」となりかねません。 ご質問者も「期限を守らない人」がいて、仕事がはかどらずに苦労された経験ぐらいはおありだと存じます。 経理の人が「いつまでにください」と伝えてくるはずですから、守ってあげましょう。

  • hata79
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回答No.3

単純に答えますので、わからない事は聞いてください。 (1)辞めたパート先には「何もしない」。新しいパート先に扶養控除等申告書を出せば良いです。 (2)扶養控除申告書はいつ提出したらよいのか?  就職した日ですが、物理的には無理なので、再就職先から初めて給与支払を受ける日までです。 (3)ほぼゼロ。あるいは1、000円未満です。  103万円を超えた部分にかかる所得税は5、21%です。  年間給与総額が298万円を超えるまではこの税率です。 (4)「扶養控除申告書を提出した派遣会社から源泉徴収をもらっておいたほうが」いい。  これは「良い」「悪い」というよりも、給与を支払った場合には源泉徴収票を「本人に交付する」ことが税法で義務つけられてます。 確定申告する際にも必ず必要なので、くれないようなら「早くください」と請求できるものです。

kinako3106
質問者

補足

回答有難うございます^^ (1)質問です。このパートが決まる前に派遣会社A社で1か月→派遣会社B社で3日間働いています。 扶養控除申告書はA社で提出しました。B社で3日間働く時に、1年に2回は出せないが、辞めればばせますけど・・・と言われました。 辞めればというのは、派遣会社の登録を解除することではないのですか?派遣先を辞めれば自動的に無効になるのでほっておいて良いということなのでしょうか? (2)あと、3か所ぐらい派遣登録していますが、気にならなければ登録を解除をしなくても今回直接パートに行くのに支障はないですか? (3)扶養控除申告書を今のパート先へ提出する際、源泉徴収書を持ってくるようにいわれるのでしょうか? もし、給料日までに、間に合わなければどうなりますか? 度々すみませんが回答お願いします。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(1)……登録解除をして辞めれば、新しいパート先でまた提出することができますか? はい、退職すると『給与所得者の扶養控除等申告書』は【何もしなくても】「無効」になります。 (参考) 『所得税基本通達>法第194条から第198条まで|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/33/01.htm#a-01 >(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力) >194・195-6 給与所得者の扶養控除等申告書……を提出した者が年の中途においてその提出を経由した【給与等の支払者のもとを退職した場合】には、これらの申告書は【その退職により効力を失うものとする】。 >(2)扶養控除申告書はいつ提出したらよいのか? 以下のようにルールが決められています。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。…… >(3)……年間103万を超えそうです。どれくらい所得税がかかるのですか? 「所得税」は、「給与収入の金額」と「所得控除(しょとく・こうじょ)の額の合計額」によって【一人ひとり】違います。 たとえば、「給与収入の金額110万円」「所得控除の額の合計額38万円」の人であれば「(その年の)所得税」は「3,500円」ですが、「所得控除の額の合計額45万円」の人は「0円」です。(復興特別所得税を除く) ※言うまでもありませんが「給与以外にも収入がある」場合は税額は変わります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 >扶養控除申告書を提出すれば、月の所得税は、ほぼゼロになりますか? 「給与から源泉徴収される源泉所得税」は、「給与から差し引かれる社会保険料の額」や「扶養親族【等】の数」によって【一人ひとり】違います。 具体的には、以下の「税額表」によって「源泉徴収する(される)源泉所得税の額」が決まります。 『[PDF]税について調べる>……>平成27年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf なお、「源泉徴収された源泉所得税」はあくまでも【仮の所得税額】ですから、「最終的にその人が(その年)納めるべき所得税の額」とは関係が【ありません】。 また、「源泉徴収の制度によってすでに(国に)納めている所得税の額」と「その年(国に)納めるべき所得税の額」の【過不足】は、「雇い主が行う所得税の年末調整」や「(翌年)納税者自身が行う所得税の確定申告」で精算することになります。 つまり、所得税の過不足を計算してみて、納め過ぎなら還付され、不足していれば(不足分を)納めるということです。 (参考) 『[PDF]税について調べる>……>給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/06.pdf ※[扶養親族等の数の求め方]は2ページ目(22頁) --- 『源泉所得税>……>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >(4)扶養控除申告書を提出した派遣会社から源泉徴収をもらっておいたほうがいいものなのでしょうか?もしもらうとしたら、扶養控除申告書を提出した派遣会社だけでもいいでしょうか? 『給与所得の源泉徴収票』は、「年末調整」や「確定申告」に【必須】です。(ないと所得税の精算ができません。) また、「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しているかどうか?」は【無関係】です。 (参考) 『源泉所得税>……>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……この確認は、【その人が別の会社から交付を受けた】「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:【給与所得の源泉徴収票(原本)】 --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……【年の中途で退職した者】の場合は、【退職の日以後1か月以内に】【すべての受給者に】交付しなければなりません。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ *** 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

回答No.1

  (1)解除などと言う仕組みはありません (2)年末調整の時に書くだけです (3)月々の税金はかかりかすが年末調整で戻ってきます、年間で103万円を越えた分の10%程度と思ってください (5)1月~12月の全ての収入で年末調整をするので源泉徴収票はすべて集めてください  

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