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2箇所から報酬をとっている役員の所得税

2社の経理・給与を担当しているものです。 2社の代表取締役・取締役を兼務している者の源泉徴収税額表の見方について教えて下さい。 扶養控除申告書の提出があるA社(主)の報酬には甲欄で、 もう片方の報酬B社(従)は、乙欄で所得税を控除してきましたが、 2社間で、報酬額の変更があり、B社(従)の報酬額がA社(主)の報酬額を上回りました。 そこで、甲欄で控除していたA社の報酬からは、乙欄で、 逆に、乙欄で控除していたB社の報酬からは、甲欄で、所得税を控除することにしましたが、この処理で良いでしょうか? それと、この給与処理に伴う手続きは何が必要ですか? 後、今後、更に2社の報酬額の変更(報酬額の逆転)があった場合、また、A社→甲欄 B社→乙欄 から所得税を算出したら良いのでしょうか? 素人ながら、ころころと甲・乙と変わるのが、気になりますし、このような簡単な社内処理で終わっていいのかも気がかりです。

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

 はっきり言って役員が2箇所から報酬を貰うと言うことは一般社員もそのようにしていいと言うことですね?もしそうだとしたら賃金計算担当者は大変です。  この場合は本業である報酬から全てをを行ってください。後で問題が発生しないようにすることが先決です。

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