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役員報酬の期中増額について

 A社において取締役であった人(親会社B社からの出向役員でA社とB社の2社から給与受給)が、 A社の代表取締役の退職により、期中において新たにA社の代表取締役に就任しました。  社会保険等はB社で加入し、A社の所得税は乙欄にて控除していました。  A社の代表取締役になったことにより、B社を退職することになり、A社のみで給与を受けることになったため、就任日の翌月からA社の役員報酬を増額しました。  この場合、増額部分は、役員賞与として損金不算入となりますか?  議事録等の書類は作成してあります。

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回答No.2

ご存知のようなのでまず大丈夫と思いましたが、念のためご検討いただくべき点を。 (1)形式基準 定款に規定または株主総会等の決議によって定められている支給限度額を基準とする額を超えていないか。 株主総会においては役員に支給される総額の限度額を決め、取締役会で各役員の年額が決められる場合が多いと思いますが、この両方の議事録の記載から見て、限度額の枠内か。 この点についてはまず問題ないと思います。 (2)実質基準 ・役員の実際の職務の内容 ・法人の収入・利益 ・使用人に対する給料の支給状況 ・類似業種、同規模等の役員報酬の支給状況など からみて「過大」と認められる部分はないか。 この点は、今までの経緯、また金額の推移等から貴社で判断していただく以外ないので、この場で判断はしかねますが。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#17648
noname#17648
回答No.1

議事録があれば、問題ないと思います。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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