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役員報酬の設定のしかた

役員報酬の設定について教えてください。 代表取締役A 取締役B (取締役Bは発起人も兼ねています。100%出資) で、AさんBさんの役員報酬を設定するとします。 このとき、Bさんに出資もしてもらい、多大なリスクを背負って もらっているので、BさんにAさんより、多くの役員報酬を 支払おうと考えております。 法律上、報酬額に規制は無いですが、不正に高額な場合、 税務署の判断で損金不参入となると伺ってます。 これの場合、税務上この役員報酬は、損金不参入となるのでしょうか。 また損金参入と認められるにはどような条件が必要なのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • snowfla
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.2

損金不参入制度ついては、No.1さんのリンクを参照して判断してもらうとして、Bさんの方がAさんより上回る役員報酬を支払う事については問題ありません。 しかし、AさんとBさんの役員報酬額の差があまりにも開き過ぎていると税務署から問われる事がありますので、合理的な説明が必要です。 ※開き具合の差額については、税務署の調査員によって判断が異なるので数字では表せません。 万が一、税務署から問われた時には合理的な説明が重要で「多大なリスクを背負ってもらっているので」を合理的に説明できないと否認される可能性がありますので、ご注意を。

akiox777
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 合理的とおっしゃっているところの 「合理的」について、何が「合理性」満たす ポイントになりますでしょうか。 もし、可能であればこう説明したという例とかあれば 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
akiox777
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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このQ&Aのポイント
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