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役員報酬と給与について。

役員報酬と給与について。 A社で代表取締役をしています。 A社では、役員報酬をもらっています。 B社では、使用人兼務役員をしています。 みなし役員といった感じで働いてきたので、役員を外してもらおうと思っております。 参考までに一切の報酬も対価もいただいておりません。 そこで、B社に使用人として雇われる場合に、給与は給与としていただけるのですか? 遡って役員報酬の設定がある場合は、請求出来ますか? 経営状況を見て、請求するつもりはありません。 また、B社に使用人として働くと、雇用保険へは加入してもらえるのでしょうか? 社保関係は、どうなるのでしょうか? A社とB社で、社保は別々に支払われるのでしょうか? その他、いろいろとこんな事例があるよ!と、いった事を教えていただけますでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

>B社に使用人として雇われる場合に、給与は給与としていただけるのですか? こらちは勤務実態としてどうなのか。 ということが真っ先に問われます。 他の従業員と比較して、所定勤務日数が同一か。 ということです。 極端に少なければ、短時間労働者としての契約なのか、 顧問契約なのかということで、給与か報酬かがかわります。 >B社に使用人として働くと、雇用保険へは加入してもらえるのでしょうか? 兼務役員なのですから、現状でも加入は可能です。 ただ、無報酬なら意味がないですね。 賃金の決まった雇用契約書なりが必要です。 社会保険に関しても、勤務実態により基本は 主たる勤務地でかけることになると思います。 重複してかけることができるかどうかは 社会保険事務所にお問い合わせください。 たいてい、一社で代表取締役をしていて報酬をきっとりと 貰っている人なら、他の職場では顧問かアルバイト扱いではいる ケースが多いです。保険関係がややこしくなりますから。

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