- 締切済み
役員報酬について
現在、一人で会社を経営しております。 役員も私が代表取締役で社員はパートのみです。 売り上げのほとんどは、毎月定額の報酬となるA社からの請負の仕事です。 A社との取引の中で色々な事があり今年の7月よりA社の社員になる事となりました。 少なからずではありますが他の仕事の売り上げもある為 現在経営している会社は存続させる、代表もそのままで良い という条件で会社員となります。 そこで、7月以降の役員報酬についてどのように処理をすればいいか困っています。 <当方の状況> ・12月末決算 ・A社からの入金がなければ役員報酬は出せない ・7月からはA社からの給与所得で生活をする。 ・パートの給与はA社以外の売り上げでまかなう。 という状況です。 今検討していますのが (1)役員報酬を7月以降なくす (2)今年12月までは役員報酬を未払い計上し来年1月(来期)から役員報酬をなくす です。 (1)の方法を取りたいのですが色々見ていますと年度途中に役員報酬を減額すれば それまでに支給した役員報酬は損金計上できない可能性があるとのことでしたので (2)の方法も考えてみましたが売り上げがない中で報酬を出すことに抵抗があります。 そこで質問ですが、このような状況の場合で(1)の手法を取った際に 今まで(1月~6月)に実際に支給している役員報酬は損金計上できないでしょうか。 乱文となり大変申し訳ございませんがご教授いただければ助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- harenaihihanai
- ベストアンサー率52% (19/36)
ご回答します。 (1)の手法を採った場合には、1-6月の役員報酬は損金計上できません。 厳密には、7月以降に多少でも役員報酬を支払うのであれば、その差額部分です。 業績悪化理由により役員報酬減額しても、損金と認められる場合もありますが、適用できることは滅多にありません。 全部損金にしたいのであれば、(2)の方法しかありません。 個人的には、12月までは今まで通りの取引形態にしてもらえるように交渉できないの・・と思いますが・・。 因みに、役員報酬は、一回役員借入をしてでも支払った形にしておくのが理想です。 現実には未払金処理で、経理上のみで対応していることも多いですが。 未払金に計上した額を回収する際には、所得税は発生しませんので、 会社に利益が出た時に、ちょっとずつ回収すれば良いです。