• ベストアンサー

役員報酬について

合資会社をやっています。設立は2年位前になるのですが、売り上げが上がってきたのは本営業年度の最後の月だけです。その場合、売り上げがなかった月の間も役員報酬を損金として計上していいのでしょうか?実際にはそれを払うほどのお金がないため、 費用 役員報酬 / 負債 未払い賃金 のようになると思うのですが、、

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • noakasa
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.1

役員報酬は必ず、支給日に損金処理してください。 たとえ未払い処理であっても損金処理を必ずしてください。 そうしないと、後で資金に余裕が出来たときに支給すると、 役員賞与扱いになり、損金として認めてもらえなくなります。 出来れば、役員賞与を支給した形で処理して、不足資金を 役員から借り入れた形を取るほうがよいかもしれませんが。 もし面倒でなければ、源泉税の預かりも計上してしまったら いかがでしょうか。 これには賛否両論ありますが、源泉税預り金の管理は楽に なると思いますよ。

その他の回答 (2)

  • aityan
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.3

役員報酬/未払金(役員報酬未払金)の仕訳になり、損金扱いです。 決算後も未払金(役員報酬未払金)の科目で残しておいていいです。 源泉所得税等は、役員報酬を支払ったときに処理すればよいです。 ただし、源泉所得税等は、管理が複雑になりますが、支払えないのですから 止むを得ないですね。

  • sai2003
  • ベストアンサー率36% (28/77)
回答No.2

合資会社の経理の特徴は知りませんが、 通常、役員報酬は売上の有無に係わらず計上します(逆に、無給の役員も存在できます)。当然それに対する、源泉税、社会保険料も処理します。 また、未払いの役員報酬の相手科目は、決算時には流動負債の短期借入金に計上します。更によほどのことがない限り返済しないということになると、固定負債として役員借入金へ振り替えます。 合資会社の役員報酬に、なにか特別の条件がある場合には以上の説明は当てはまりませんが、スイマセン。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう