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役員報酬と未払い金について

会社設立後、最初の決算を向かえており3人の役員報酬の合計額を設立時に180万円決めていたのですが、実際には約半分が未払い金として残ってしまいその額は1,000万ほどに積みあがっております。 最初に決めて報酬の分配がその月の利益によって支給額を変える方法をとっており、実際の支給額分の所得税を毎月納税しておりました。 役員報酬が変動すると賞与とみなされて損金とできないと言う認識はあったのですが、180万円という数字を変えなければ(未払い金で処理して)変動していることにはならず損金とできるのでしょうか? 税務署に対しては実際の支給額(毎月変わる)で納税しているので変動とみなされて賞与とされる事を何とか避けたいと思っております。

みんなの回答

  • colin_may
  • ベストアンサー率33% (48/142)
回答No.2

まず税理士さんに相談されることをお薦めいたします。 正しくはNO.1の回答となるのでしょうが、会社設立して間もないとの事であれば(知識がなかった)税金だけでも後から納めなおして年末調整には合わせてしまうこともできるかもしれません。でもそれには専門科の知識と帳簿の処理と技術と調査の時にフォローしてくれる人がいるので、まずは相談できる税理士さんにお聞きになるのがよろしいかと思います。

noname#17648
noname#17648
回答No.1

未払い金で処理しているのであれば、 支払った金額ではなく 報酬を計上した額(損金計上額)を基準に税計算すべきでしたね。 確定申告で、支払金額のみ申告しているのであれば その分しか役員報酬に計上できないかもしれません (しかも、役員賞与) > -----Original Message----- >実際の支給額分の所得税を毎月納税しておりました

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