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この場合、役員報酬も損金不算入でしょうか?

8月決算の法人です。 まだ起業して1年目で安定した収入もなく、代表者一人でやっている小さな会社です。 毎月決まった収入がないので、ここ半年ほど役員報酬を未払計上しています。 この場合、5月からの新会社法でずっと未払にしている役員報酬は損金不算入になるのでは。。と耳にしたのですが、 本当のところはどうなのでしょうか? 6月30日までに届出をしないといけない「事前確定給与」とは、まったく別のなのでしょうか? また、損金不算入の場合、何か届出をしたら損金算入になる。などあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

毎月の役員報酬ですので、定期定額の報酬として 損金には算入されます。 (他の要件は具備しているものとして) 「事前確定給与」とは性質が違います。 ある程度までの未払いは問題ありませんが 数年にわたっていつまでも残に残していると 税務署側でに払う必要の無いものではないかとの疑念 沸かせ 益金算入の対象になるなんて話も聞いた覚えがあります (実際の経験はありません) そのため、いらぬ疑念を沸かせないようにと 支払日に支払い処理をし、手取り額を役員からの借入金としてます そうしておかないと、社会保険の預かり分の別立てや 源泉処理の煩雑さがおき、面倒になるからです

kyon_tyan
質問者

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参考になりました。 ありがとうございました。

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