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役員報酬の変更について

兼務役員の申請をしようと思ったのですが、最新の定時株主総会議事録で役員報酬が合計5000万円以内と定められていて、今もらっている給料の範囲内なので役員報酬と見なされ兼務役員と認められないといわれました。 実際は家族経営で従業員と同じ仕事をしており、給料も従業員より安い状態です。 定款では株主総会の決議で定めるとされているのですが、 臨時総会を開いて代表取締役以外は無報酬とすればいいのでしょうか? また、代表取締役以外無報酬というのは問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

事実関係をいまひとつ掴めないのですが、取締役の報酬の合計額が株主総会で決議された取締役報酬の枠内に収まるので、使用人給与部分は認められない、という話をされたということでしょうか?そうであれば、それは本末転倒であり、認められません。 兼務役員かどうかは、労働者(使用人)としての活動があるかどうかという実態判断で決まります。そのような活動をおこなっていれば、報酬枠とは無関係に、兼務役員となります。これは、家族経営であっても同様です。 なお、参考までに、「代表取締役以外無報酬」とすることは、法的には問題ありません。

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