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未払い役員報酬

お世話になります。 有限会社の取締役をしていました。 定款には役員報酬の定めがあり、一度だけ報酬を得たことがありましたがそれ以外は支払ってもらえず、役員を辞任しました。 ところが、住民税が高いと思い、自分の所得証明を役所から取ったら給与所得が記入されていました、私は無職ですのでやめた会社が役員報酬を払ったように不正に処理したものと思われます。 そこで質問ですが 1.労働基準監督署では未払い賃金の相談をしていますが、役員報酬も対象でしょうか? 2.不正を正すため税務署などへ指導を仰ぐのは筋違いでしょうか? 辞めた会社から報酬を引き出すか、住民税を安くするかしたいのですがどなたか良い案がありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • babumama
  • ベストアンサー率36% (98/265)
回答No.2

役員をされてた会社が決算の報告書から役員報酬の支払いを減額に訂正してもらえるならば、所得税や住民税、国民保険料は安くなります でも会社は法人税を安くしたいので、役員報酬も支払った形にしていると思われます 代表者になっていなくて良かったですね 代表者なら給与から天引きしていた所得税などを会社が未納していたら、代表者に請求きますから 労働基準監督に相談出来るかはわかりませんが、一度「窓口かどうかわからないのですが…」と相談内容を伝えてはどうでしょうか? 金額によっては、地方裁判所か簡易裁判所に「未払い役員報酬の支払い命令」について相談出来るか?と聞く方法もあります 会社が異議申し立てをすれば、会社が費用負担で訴訟(だったと思います) 異議申し立てをしなければ支払い命令が成立して、役員報酬を支払うことが公に認められます 未払い金額が大きいと地方裁判所になります 相談出来るかどうか聞くに行ったら説明してもらえますよ(主人の取引先から入金がなく相談したことがあります) このご時世厳しいですが、なかった収入にたいして課税されてるのはなんとかしたいですよね 費用がかかりますが、弁護士に相談する方法もあります 色々相談することをおすすめします

hamakaze01
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 まず源泉徴収票を取得し、その内容により判断したいと思います。 裁判所の件も参考になりました。ぺこり。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

監督署ではわかりません。税務署に相談してください。住民税は前年の所得に対し課税されます。

hamakaze01
質問者

お礼

ありがとうございます。税務署へ相談したら源泉徴収票をせいきゅうしなさいと指導されました、不正があってもそれからだそうです。

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