• ベストアンサー

役員報酬について

株式会社の役員(取締役など)の報酬はコントロールできるのでしょうか?? 特に起業して一年目等は、会社の収益がどれだけ上がるか分かる前に 役員の報酬を決めることになりますよね?? 最初は月20万と設定したのはよいものの、会社の月の利益が3000万を超えるような急成長を見せた場合、それに応じて 役員報酬をすぐに修正することはできないのでしょうか?? すぐに修正できないと、役員の方は 損した気持ちになりますよね(^_^;) 例が分かりにくいかもしれませんが、お詳しいかたがいらっしゃいましたら、ぜひ ご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

私は税理士でもないし税金にも詳しくありませんが、 法律上は株主が了承すれば、何回変更しようが会社の勝手です。 しかし税務上は、会社の利益に応じて役員報酬を変動させると、 利益操作だとみなされ、税務署が認めません。 そこでお起業時には、報酬額を多めに設定しておいて、 返上する(受け取らない)という方法が取られていると 聞いています。 そうすると役員に対する未払金が毎月発生することになりますが、 資金に余裕があるようであれば支払えば良いし、 余裕が無いようであれば返上してしまったり、 未払い分で増資してしまったりするということが 行われているようです。

その他の回答 (5)

  • dabon
  • ベストアンサー率45% (51/113)
回答No.5

 単純に申し上げますと、基本的に役員報酬の増額は年に1回と考えておかれれば宜しいと思います。 税務署側では、頻繁に増額すると、皆さんが書かれておられるよう、利益操作とみなします。 反対に減額は、会社の経営状態で余儀なくされたとみなされますので、問題ありません。

  • PC98WIN
  • ベストアンサー率41% (110/265)
回答No.4

税務上、いくつかの条件が関係すると思います。 1.役員が代表取締役か、株主か、従業員を兼ねているか(このうち複数も含めて) 2.報酬の定義がどれに相当するか。株主配当か、役員賞与か、役員給与の変更か。3.日本国内の法人か外国の法人か。4.役員報酬に関する契約、規則(文書)がどのようになっているか、5.いつ文書通知して、いつ支払うか。(文書証明が必要)6.年間に何度変更するか。 年度末になっての変更は、上記4,5との関係になりますが、利益操作に該当する可能性が高く、経費とはみなされないと思います。また、役員と株主が違う場合、役員だけに利益配分をしたり、報酬を急に見直すのは、 株主にそれ相応のことをしなければ、拒否される場合もあります。株主、執行役員、従業員のバランスが必要と思います。 関連法律に準拠して処理することはもちろん、税務署、税理士、会計士に税務相談をしてみるのがいいと思います。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.3

役員報酬を変更することはできますが、経費として認められない可能性は高いと思います。 そうなると、法人税と個人の所得税の両方を払う羽目になります。

回答No.2

これだけではなんともいえませんが。利益が3千万円ならば、経費である役員報酬を増やしたほうがいいでしょう。ただし、役員個人に所得税もかかることを頭においてください。おそらくその会社は所有と経営の分離が出来ていない(ほとんどの中小企業がそうです)と思いますので、法人税か個人の所得税かは関係ないと思います。NO1の方が答えたように株主が了承すれば変えられます。あとは、減価償却などをしっかりして、利益を圧縮することなど、節税対策をしてみてください。顧問税理士がいないようならば、ネットで検索してみては?

  • buzzzz
  • ベストアンサー率53% (26/49)
回答No.1

こんばんは。臨時の株主総会を開き、株主さんの了解を得られれば、途中から でも増額できます。

ryo78
質問者

補足

お早いご返事誠にありがとうございます。 その他に制約はないんですか? 臨時株主総会で認められれば、全てまかり通るのですか? 何度も申し訳ございません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう