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役員報酬の変更について

これから有限会社で起業しようと考えています。 最低限の売上見込みは立てていますが、初年度決算時にはどのくらい会社が伸びているかわかりません。 利益が出たときに取締役報酬を増額する事で損金を増やして、節税をしたいと考えています。 税理士によると取締役報酬を変える事はできないとの事ですが、定款に記述、若しくは社員総会で報酬額の範囲を定め、その範囲内であれば問題無いとの事でした。 範囲には限度があるように思うのですが、10万円~200万円としておく事になにか問題はありますでしょうか? 最初から取締役報酬を高めに設定しておき、利益が出なかったら未払いで処理して事も考えていますが、社会保険料も馬鹿になりません。 利益が出たときにどのように節税するかが要旨なのですが、 何か良い方法をご存知でしたらお知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

税法では、損金不算入になります。 つまり、法人税が課税されます。 あらかじめきめてある基準によります。 従業員の給与なんかと同じです。

その他の回答 (2)

回答No.2

一定額を超える部分は、税法では賞与に認識 されます。 一定額は、毎月同一であることが必要です。 一定の昇給基準により、あげて行くこしはできます。 取締役会で決められる賞与 社員総会で決める賞与の違いしかありませんので 無駄では。 社員は、あなただけなんでしょ。

dazzling
質問者

お礼

一定の昇給基準により、あげて行くことはできます。 ということですが、取締役会などで定めていればOKなのでしょうか? またどのように無駄なんでしょうか? 社員は他にもおります。 分かりにくいご回答でしたので改めてご質問させて頂きます。

回答No.1

この不景気の中で、良いお話でうらやましいですネ 会社が契約者、社長さん・役員さんが被保険者、受け取りが会社 という生命保険で、全額損金でおとせる商品があります。解約返戻金もあるので、万一赤字になった時、すぐに換金でき、とてもちょうほうします。 場所もとらず、税務署も認めていますので、安心して節税できます。 また、取締役報酬をあまり多くすると、所得税・市県民税がふえてしまい、かえって節税にならないです。 そのへんのバランスは税理士ならば、出せるはずです。 会社経営を含めて、お仕事が成功されます様、頑張って下さい。

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