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役員報酬について

期中で 代表取締役社長が辞任しました。代わりに取締役常務が代表取締役社長に就任します。 株主総会で役員報酬年総額が決定していますが、年総額の枠内ならば常務が代表取締役社長になった翌月から役員報酬を増額の変更はできますか。

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回答No.1

役員の職制上の地位の変更があった場合には,臨時株主総会で役職変更があった役員の役員報酬の決定に関する決議を行うことで,損金計上が可能な役員報酬となります

fukema
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 資金繰り、退職金、資金繰りみて検討します。 いつもご教示頂きありがとうございます。

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