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役員報酬の増額について

会社は20人程度の株式会社です。 今年1月に役員になり3月に代表取締役になりました。 前任の代表取締役(オーナーではない)の役員報酬の半分程度になっています。 会社の業績は従来どうりですが前任者の不要な借入れにより債務超過になっています。代表就任後に会社の財務状況がわかりました。 役員は前任者を含め4人です。 前任者の役員、2名は役員報酬を半額に減給しました。 3月に7000万円の保証人になりました。 役員報酬の増額は無理でしょうか、(私と新任の取締役の報酬の増額) 方法を教えてください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

増額の手続については、定款に報酬額を定めておりそれを上回ってしまうときは定款変更を、直前の株主総会決議における額を超えるときは株主総会決議を要します。 なお、増額のタイミングによっては増額分につき損金不算入となる場合がありますので、ご留意ください。

tuiteru101
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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