• 締切済み

代表取締役になったときの報酬面でのメリット、デメリットを教えてください。

報酬について、代表取締役と平の取締役を比較したとき 代表取締役のほうが法律または税務上の制約が多いと 聞いてます。 1つは「給与控除額の損金不参入」の制度があると伺って ます。他に制約がありますでしょうか。 一方で、代表取締役になって、報酬について、有利に働くこと がありますでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

会社の経営に最も中心的に関わっている役員=代表取締役  では、必ずしもありませんと当方は考えているわけであります。 業務主宰役員の定義は、国税庁の質疑応答にアップ(参照URL)されていますがそこでは、次のように記載されています。 「業務主宰役員」とは、法人の業務を主宰している役員一人を指す概念であり、個人に限ることとされています(法法35(1))。  具体的には、税務上の役員(法法2十五、法令7)のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員をいうこととなります。通常は、代表取締役や社長といわれる役員がこれに該当することになることが多いと考えられますが、必ずしも肩書きのみにより判定するのではなく実質的な関わりにより判定することになります。なお、判定に当たっては、 例えば、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際しての意思決定の状況や役員給与の多寡などもその判断の要素になると考えられます。  ですので、代表取締役の内の1人(A)が会社の経営に最も中心的に関わって者であれば、当然(A)が業務主宰役員となります。  しかしながら、商法上の役員でなくても税務上の役員(みなす役員) の者が上記のように事業計画等において主導的な地位にある場合も当然あるわけですので、代表取締役=業務主宰役員ではありませんとお答えしているわけであります。  現に貴殿も代表取締役にもなりえるお立場でありながら取締役にとどまっておられるのであろうとご質問文より推測されるのですが。(見当違いである場合、失礼をお許しください。)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/01.pdf
回答No.1

代表取締役は、必ずしも1人とは限りません。何人いてもかまわないわけです。質問者さんの「給与控除額の損金不参入」は、法人税法上、業務主宰役員に関する規定です。ですので、他に代表取締役さんがいらっしっても実際の業務主宰役員さんが別の方でありその方が取締役であったとしてもその取締役の方が業務主宰役員と認定されることとなります。 そもそも、代表取締役になってもならなくてもどちらでも可能という立場の方であれば、経営に従事されている方であろうし、同時に株主である方が多いので、法人税法上どちらの立場になられてもなんらデメリット・メリットなどありません。

iamaforce
質問者

お礼

ありがとうございます。 業務主宰役員=代表取締役ではないとありますが、 会社の経営に最も中心的に関わっている役員を さしているので代表取締役となると考えていたの ですが、もし、ご存知でしたら、他に何を以って、 会社の経営に最も中心的に関わっている役員と 判断されるのか教えていただけると幸いです。

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