役員報酬と厚生年金を両方もらう
代表取締役として役員報酬を得ている父が65歳となり、厚生年金受給可能な年齢となりました。しかし役員報酬を月50万得ている為、厚生年金は受給不可能であると言われました。
年金制度に詳しくないのですが、父の場合、厚生年金支給額の上限は月24万で、それ以上給与所得がある(社会保険料を払っている)と支給は0円だそうです。(ex:給与が4万ならば、厚生年金支給額は20万)
24万の厚生年金を受給するには、退職して社会保険料を納めなければ良いらしいのですが、都合上すぐ退職することも難しいのです。
そこで質問なのですが、
(1)代表取締役という役職を退かずに、厚生年金も受給する方法はあるのでしょうか。
(2)仮に代表取締役を退いた場合でも、月50万の報酬額を減らすことなく、厚生年金を受給することは可能でしょうか。
(3)常勤役員から非常勤役員になれば社会保険料を払わなくて良いので、年金は受給可能になるが、非常勤になった場合、報酬額を現在の50%減額(50万→25万)しなくてはならないと調べた結果分かり、その場合(報酬額)25万+(厚生年金)24万で、結局は現在の役員報酬50万だけの場合と変わらないのでしょうか。
長文になりましたが、上記(1)~(3)のいずれかでも良いので分かる方、アドバイスをお願いします。