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取締役の報酬額決議の必要の有無について

 今回、任期満了に伴い取締役の選任決議を株主総会に提案します。5人のうち代表取締役が常勤で昨年新たに選任された際に報酬額は決議されています、残りは非常勤でこれまでも、今回も報酬はありません。  今回、常勤の代表取締役の報酬額に変更がない場合は、決議事項として提案しなくても良いのでしょうか。それとも、任期満了となるので同額であっても報酬額の決議事項として提案しなければいけないものなのでしょうか。お教えください。    kyotopapa

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.4

ほいだら考えはったとおりで、今回は決議なくて構へんよ。 質問の不備とかは別にないで。はっきりした回答もらうんにどないなこと質問に書いておけばええのか、ぜんぶは分からんのがふつーやもの。過不足ない質問文なら、われ答えも知っとるやろ、自分で調べい言われてまうし。 そゆ足りとらん部分をあれこれ想像しながら回答するんがおもろいもの、今回もあれこれ頭めぐらせて楽しませてもろうて、わしのほうが感謝しとります。 余談すまんの。

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  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

他の回答さんを読んでな。 質問文には、「通常」とおんなじように今までの株主総会で報酬の枠決めてた、て読み取れる要素ないのと違う?質問者さんは「報酬額は決議されています」としか言うてないもの。 せやから、今回不要と直ちに判断できる根拠も、質問文からは読み取れへんのと違うかな。質問文から不要と断定するんは危険やろね。 「通常」とおんなじ決議が過去にあったなら今回不要、と回答するんなら別やけど。

kyotopapa
質問者

お礼

私の質問内容が的を得てない部分があり、申し訳ございませんでした。前回の株主総会で、取締役の報酬金額は○○以内と提案し、株主総会で了承されています。  今回も、取締役数は、前回よりも1名増を予定していますが、報酬額は前回と変更はありません。  すばいやいご回答ありがとうございました。  5月22日  kyotopapa

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

通常取締役と監査役の報酬が支給限度額を株主総会で決議し、その範囲内で実際の額を決めるとという方法を取ります。 この場合は限度額以内であればいちいち総会で承認を得る必要はありません。 また、個人別の支給額を決議するか全員の合計額でするかも任意ですが、普通は全員分の合計額での決議が大半です。 従ってご質問の例では決議は不要ということです。

kyotopapa
質問者

お礼

前回は、支給限度額を○○以内とするとしています。ご回答ですっきりしました。ありがとうございます。 まだ、違う内容でわからない点がありますので、また質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 5月22日  kyotopapa

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  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

前の株主総会での決め方次第やね。 この人にいくらとかこの任期ではいくらとかいう決め方やったのなら、今回は別に決議せないかん。そうでなく、この肩書きならいくらとか上限いくらとかやったなら、今回はなくても構へんよ。

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