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取締役決議事項の“重要なる使用人”とは
取締役会決議事項に「支配人その他の重要なる使用人の選任・解任」とありますが、“重要なる使用人”とはどういう人を指すのでしょうか。近々、弁護士と顧問契約を締結する予定なのですが、顧問弁護士の場合も“重要な使用人”に当てはまり、取締役会の決議事項になりますか? 教えて下さい、宜しくお願い致します!
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使用人ですから会社に雇われている人で、顧問弁護士はあたりません。
取締役会決議事項に「支配人その他の重要なる使用人の選任・解任」とありますが、“重要なる使用人”とはどういう人を指すのでしょうか。近々、弁護士と顧問契約を締結する予定なのですが、顧問弁護士の場合も“重要な使用人”に当てはまり、取締役会の決議事項になりますか? 教えて下さい、宜しくお願い致します!
使用人ですから会社に雇われている人で、顧問弁護士はあたりません。
お礼
6dou_rinneさん 回答ありがとうございます。 参考URLも勉強になりました!