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取締役決議事項の“重要なる使用人”とは

取締役会決議事項に「支配人その他の重要なる使用人の選任・解任」とありますが、“重要なる使用人”とはどういう人を指すのでしょうか。近々、弁護士と顧問契約を締結する予定なのですが、顧問弁護士の場合も“重要な使用人”に当てはまり、取締役会の決議事項になりますか? 教えて下さい、宜しくお願い致します!

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

使用人ですから会社に雇われている人で、顧問弁護士はあたりません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E9%85%8D%E4%BA%BA
sagaribana
質問者

お礼

6dou_rinneさん 回答ありがとうございます。 参考URLも勉強になりました!

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