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監査役報酬の改訂時期について
5月決算の同族会社です。 定時株主総会で、取締役報酬の上限額(総額)が決議され、 個別の報酬は取締役会に一任となりました。 8月下旬に決算承認後の初の取締役会を開きました。 監査役報酬を5万から10万にする決議がそこでなされました。 ですが、8月はもう役員報酬や給与を支給した後だったので、 9月分(期首より4ヶ月目)より10万で支給されました。 法人税上の観点から、 これって増額部分については期中変更の増額で損金不算入あたりますでしょうか?
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お礼
弊社は当月分、当月払いです。 よって、これはアウトの事例ですね。 どうしようかな・・。 8月で遡及して未払計上し、近いうちに支払うことで対応しないと いけなさそうですね。(本当はダメでしょうが。。) 他の取締役会と同様に、そこで報酬額を決めてました。 ダメだったんですね。 今から株主総会議事録を作成して残しておきます。(本当はダメでしょうが・・) 筆頭株主=社長なので。