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退職金支払い時の取締役会議事録

退職金支払い時の取締役会議事録 非公開会社の法人です。 社長が辞任し、退職金を支払う必要があります。 ステップとしては、 1. 株主総会で「退職金については取締役会に一任する」ことを決議 2. 株主総会後の取締役会で、退職金の額を決定 で考えております。 2の取締役会議事録で、退職金の金額を明記しておくことは、 税務上、退職金を損金算入することの要件となりますか。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

会社法で、 無条件委任は違法の可能性が高い。 最高限度を決め手、その範囲内なら合法の可能性が強い。

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