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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬を期首から改訂出来ないのでしょうか?(議事録との繋がりを教えて下さい))

役員報酬の改訂についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 法人の役員報酬を期首から改訂することは可能なのでしょうか?税法では事業年度の開始月から変更ができるとされていますが、議事録との関連については明確ではありません。
  • 定時株主総会や取締役会の議事録がどの時期に作成されるのかによって、役員報酬の改訂時期も異なる可能性があります。例えば、決算月が3月の場合、4月から報酬の改訂ができるのかどうかも疑問です。
  • 役員報酬の総枠内であれば、取締役会の開催と議事録の作成を経て、期首の4月から報酬改訂が可能なのかも不明です。必ず定時株主総会で総枠を決めてから個々の支払金額を確定させる必要があるかもしれません。しかし、具体的な法的根拠は見つかっていないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.1

株式会社であれば、役員報酬の改定手続を規律するのは会社法になります。 会社法では、役員報酬の改定時期に関する制限を特に設けていません。(なお、税法でも、改定時期そのものを制限する規定は存在しません。時期により、損金不算入となる場合があると定められているに留まります。) したがって、定時株主総会に限られず、臨時株主総会で改定しても構いません。また、株主総会で上限を定めた上で役員個々の額につき取締役会に委ねているときは(ただし、監査役個々の額については取締役会ではなく監査役会ないし監査役の合議に委ねなければなりません)、上限の範囲内なら株主総会を改めて開催する必要はありません。 もっとも、役員報酬の減額は、減額対象の役員の同意が無ければ、おこなうことが出来ません。 以上の規範を、当てはめてみてください。 最後に、定時株主総会と取締役会とは、必ずしも同じ時期におこなわれるとは限りません。そもそも、定時株主総会は年1回であるのに対し、取締役会は少なくとも3ヶ月ごと年4回開催しなければなりませんから(会社法363条2項参照)、同じ時期に開催出来ないものです。

Ps_mame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 役員報酬の改定は定時株主総会のみでしか行えない。 期首から改定すると定時株主総会を行わないで改定したとみなし、いくら定期同額で役員報酬を支払った場合でも12ヶ月改定した金額が利益操作とみなし損金不参入にされると断言していた人がいました。 私自身、会社法をあまり知らなかったため困り果てておりました。 前期末に株主の方達が集まって今期期首より報酬を改定する事を決めたそうです。これは臨時株主総会にあたると思うのです。 今期期首から改定しても問題が無い事が確認出来て本当に助かりました。 ありがとうございました。

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支払調書の整理欄について
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  • フリーウェイ給与の年末調整メニュー内で支払調書を作成した際、支払調書下部にある整理欄にはどのような情報が表示されるのか気になります。
  • 整理欄①には5桁の数字が表示されていますが、この数字の意味や由来についても知りたいです。
  • また、支払調書の整理欄について詳しく説明していただけると嬉しいです。
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