※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員報酬を期首から改訂出来ないのでしょうか?(議事録との繋がりを教えて下さい))
役員報酬の改訂についての疑問
このQ&Aのポイント
法人の役員報酬を期首から改訂することは可能なのでしょうか?税法では事業年度の開始月から変更ができるとされていますが、議事録との関連については明確ではありません。
定時株主総会や取締役会の議事録がどの時期に作成されるのかによって、役員報酬の改訂時期も異なる可能性があります。例えば、決算月が3月の場合、4月から報酬の改訂ができるのかどうかも疑問です。
役員報酬の総枠内であれば、取締役会の開催と議事録の作成を経て、期首の4月から報酬改訂が可能なのかも不明です。必ず定時株主総会で総枠を決めてから個々の支払金額を確定させる必要があるかもしれません。しかし、具体的な法的根拠は見つかっていないようです。
役員報酬を期首から改訂出来ないのでしょうか?(議事録との繋がりを教えて下さい)
教えて下さい。
法人の役員報酬を期首から変更する事は出来るのでしょうか?
法人の役員報酬を改訂する場合、税法では
1、事業年度の開始月から
2、定時株主総会の翌月から
となっています。
商法上?での議事録の作成時期が分かりません。
定時総会議事録と取締役議事録は必ず一緒の時期に作成される物なのでしょうか?
例えば、決算月が3月だった場合4月から役員報酬を上げる事は出来るのでしょうか?
定時株主総会を開く場合、3月決算は5月になる事が多いです。
そうしますと6月から報酬の改訂をしなくてはならないと思います。
定時株主総会で役員報酬の総枠を決めていた場合、総枠内の改訂であれば、
取締役会を開き議事録を作成すれば期首の4月から報酬改訂が可能なのでしょうか?
定期同額の決まりはわかるのですが、
必ず定時株主総会で総枠を決めてから、取締役会で個々に支払う金額を
確定しなければならないのでしたら、3ヶ月以内に変更とあっても期首からの
改訂は絶対してはいけない事なのでしょうか?
色々参考書を立ち読みしたりして調べてみたのですが、
はっきりした事が全く分かりません。
明記されている物がありましたら、是非教えて下さい。
よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 役員報酬の改定は定時株主総会のみでしか行えない。 期首から改定すると定時株主総会を行わないで改定したとみなし、いくら定期同額で役員報酬を支払った場合でも12ヶ月改定した金額が利益操作とみなし損金不参入にされると断言していた人がいました。 私自身、会社法をあまり知らなかったため困り果てておりました。 前期末に株主の方達が集まって今期期首より報酬を改定する事を決めたそうです。これは臨時株主総会にあたると思うのです。 今期期首から改定しても問題が無い事が確認出来て本当に助かりました。 ありがとうございました。