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役員報酬の変更時期について

役員報酬は期首から3カ月以内の変更であれば全額損金として認められるという事ですが、 例えば、3月決算の弊社で、4月~変更し、その後6月に再度変更しても全額損金として認められるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

3か月以内であれば変更可能で,損金算入も認められます。

noname#255355
質問者

お礼

ありがとうございます。 4月と6月に変更することになりそうです。 ご回答ありがとうございます。

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